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サラリーマンで、バイト・副業をしている人はご注意を

 サラリーマンで、副収入のある人。

 会社には副業をしていることを知られたくないと思っている人は、確定申告の際に住民税の徴収方法を『普通徴収』にするようにチェックをする。

 でも、他の会社でアルバイトをしている場合、この方法だけでは、駄目な場合もある。

 其れは、なぜか?

 基本的に『普通徴収にできるのは給与以外の住民税』。

 アルバイト先からもらったアルバイト代が『給与』だった場合、バイト先の給与と会社の給与のあわせた住民税額が本業の会社に通知されてしまう可能性がある。

 これが『報酬』だった場合は、アルバイト代は雑所得(届けを出していれば、事業所得)で、本業の会社では給料に対する住民税だけの情報が流れ、それ以外の部分の住民税は普通徴収にすることができる。


報酬と給与の違い

・契約書が『雇用契約』になっている場合、給与。

・契約書が『請負契約』になっている場合、報酬。


 アルバイトを他の会社でやろうと思っている人は、アルバイト先と事前に交渉しておいたほうが後々面倒が無い。

 ちなみに、市町村によっては、アルバイトによる給与部分も普通徴収にしてくれるところもある。

 『しまった!』と思った人は、市町村へ相談に行くと良いかも。

 ちなみに、特別徴収は会社の給料から住民税が引かれる方式のこと。

 普通徴収は、じぶんで直接市町村へ住民税の支払いをする。

 普通徴収と特別徴収については過去記事を見てみてね。

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