税法上の公益目的事業は、一部の医療法人や一般財団(社団)法人(非営利型)、公益法人では非課税になる。
ちなみに、34種類の収益事業に関しては、課税される。
が、一部の医療法人、一般財団(社団)法人(非営利型)、公益法人では、収益事業でも、株式会社などに比べると税金上の優遇措置がある。
では、収益事業と公益事業ってどんなもの?
税法で定められている34種類の収益事業とは
物品販売業 不動産販売業
金銭貸付業
物品貸付業 不動産貸付業
製造業
通信業 運送業
倉庫業
請負業 印刷業
出版業
写真業 席貸業
旅館業
料理店業その他の飲食店業
周旋業 代理業
仲立業 問屋業
鉱業
土石採取業 浴場業
理容業
美容業 興行業
遊技所業 人材派遣業
遊覧所業 医療保健業
一定の技芸教授業等
駐車場業 信用保証業
無体財産権の提供等を行う事業
公益目的23事業
では、公益目的の事業はどんな事業化というと
1.学術及び科学技術の振興を目的とする事業
2.文化及び芸術の振興を目的とする事業
3.障害者若しくは生活困窮者又は事故、災害若しくは犯罪による被害者の支援を目的とする事業
4.高齢者の福祉の増進を目的とする事業
5.勤労意欲のある者に対する就労の支援を目的とする事業
6.公衆衛生の向上を目的とする事業
7.児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業
8.勤労者の福祉の向上を目的とする事業
9.教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間性を涵養することを目的とする事業
10.犯罪の防止又は治安の維持を目的とする事業
11.事故又は災害の防止を目的とする事業
12.人種、性別その他の事由による不当な差別又は偏見の防止及び根絶を目的とする事業
13.思想及び良心の自由、信教の自由又は表現の自由の尊重又は擁護を目的とする事業
14.男女共同参画社会の形成その他のより良い社会の形成の推進を目的とする事業
15.国際相互理解の促進及び開発途上にある海外の地域に対する経済協力を目的とする事業
16.地球環境の保全又は自然環境の保護及び整備を目的とする事業
17.国土の利用、整備又は保全を目的とする事業
18.国政の健全な運営の確保に資することを目的とする事業
19.地域社会の健全な発展を目的とする事業
20.公正かつ自由な経済活動の機会の確保及び促進並びにその活性化による国民生活の安定向上を目的とする事業
21.国民生活に不可欠な物資、エネルギー等の安定供給の確保を目的とする事業
22.一般消費者の利益の擁護又は増進を目的とする事業
23.前各号に掲げるもののほか、公益に関する事業として政令で定めるもの。
で、
不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの
なんだか、公益目的事業って、ものすごくあいまいだ。
ちなみに、収益事業の中でも、公益事業と認められれば、社会医療法人や一般財団法人(非営利形)、公益法人などは課税されない場合もあるから、医療や福祉関係の収益って、実は、ほとんど非課税になるんじゃないだろうか?
一般財団法人・公益財団法人の税金
公益財団法人の税金
公益目的事業(34の収益目的事業を除く)に対して、法人税は非課税
34の収益目的事業に対しては法人税率30%(所得金額800万円以下については22% )
みなし寄附金制度あり
非営利型の一般財団法人の税金
公益目的事業(34の収益目的事業を除く)に対して、法人税は非課税
34の収益目的事業に対しては法人税率30%(所得金額800万円以下については22%)
みなし寄附金制度なし
みなし寄附金制度
公益法人等が行う収益事業は、その公益事業の財源を賄うものであると解釈されます。従って、収益事業に属する資産から公益事業のために支出する金額については、これを寄附金とみなして法人税等の計算上、一定の範囲内で損金算入を認めるという法人税法上の軽減措置。
公益法人等が行う収益事業は、その公益事業の財源を賄うものであると解釈されます。従って、収益事業に属する資産から公益事業のために支出する金額については、これを寄附金とみなして法人税等の計算上、一定の範囲内で損金算入を認めるという法人税法上の軽減措置。
医療法人の税金
社会医療法人・特定医療法人・認定医療法人については、税金上の優遇がある。
社会医療法人・特定医療法人・認定医療法人以外の税金
年収800万円以下法人税率は19%、年収800万円を超えた部分23.20%
社会医療法人の税金
社会医療法人が行う本来業務である「医療保険業」に法人税がかからない
法人税率が、19%に軽減されている
一定の固定資産について、固定資産税、都市計画税、不動産取得税がかからない
収益事業を行うことができる
特定医療法人の税金
法人税率が19%に軽減
持分あり医療法人から持分なし医療法人へ非課税で移行することができる
認定医療法人の税金
持分あり医療法人から持分なし医療法人へ非課税で移行することができる
相続、贈与が発生した場合に医療法人の出資持分に係る税金を納税猶予できる
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