白色申告の記帳義務化に伴う不動産所得の帳簿はどの程度まで必要か?
今年の確定申告から『すべての白色申告者に記帳、帳簿保存が義務化』される。
白色申告の記帳が必要になるのは、すべての白色申告を行うもの。
事業所得(一般)、不動産、農業所得にかかわらず、また、確定申告の必要のない所得20万円以下の人も対象となる。
サラリーマンの副業も当然すべてこの記帳義務の対象となる。
では、不動産所得の場合の記帳内容は?
不動産所得の場合の記帳内容
1、売上に関する事項
賃貸料、雑収入のようにそれぞれ適宜な項目に区分して、それぞれその取引の年月日、事由、相手方及び金額を記載する。
ただし、保存している契約書、領収書控等によりその内容を確認できる取引については、その項目ごとに、日々の合計金額のみを一括記載することができる。
2,費用に関する事項
雇人費、減価償却費、貸倒金、地代、借入金利子及びその他の経費の項目に区分して、それぞれその取引の年月日、事由、支払先及び金額を記載する。
ただし、次に掲げるところによることができる。
(1) 少額な費用については、その項目ごとに、日々の合計金額のみを一括記載する。
(2) 現実に出金した時に記載する。
この場合には、年末における費用の未払額及び前払額を記載するものとする。
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