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個人年金の受け取り

老後のお金 民間の保険について考える
老後のお金

 個人年金の受け取り方法も一括で受け取る方法と年金として受け取る方法とあるそうだ。

 受け取り方によって税金上の取り扱いも違うそうで、どんな受け取り方が得なのかな?

 税金だけじゃなく、違いがあるのかな?

 個人年金の種類についても復習してみよう。

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個人年金の種類

 個人年金にもいろいろと種類があるようで、

受取方法による違い

 個人年金の受け取り方による種類は3つ。

確定年金

確定年金とは、生死にかかわらず、契約時に決めた一定期間年金が受け取れる個人年金保険。

 年金受取開始後に被保険者が亡くなった場合は、遺族に残りの年金または一時金が支払われる。

有期年金

 有期年金は、生きている限り、契約時に決めた一定期間年金が受け取れる個人年金保険。

 基本的に年金受取開始後に被保険者が亡くなった場合、遺族に年金は支払われない。

 *生死にかかわらず一定期間年金が受け取れる保証期間付きのものもある。

終身年金

 終身年金は、生存している限り年金が受け取れる。

 年金受取開始後に被保険者が亡くなった場合、遺族に年金は支払われません。

 基本的に年金受取開始後に被保険者が亡くなった場合、遺族に年金は支払われない。

 *生死にかかわらず一定期間年金が受け取れる保証期間付きのものもある。

年金原資による個人年金の種類

 年金のもとになるお金の入金方法の違いで、「一時払い個人年金保険」と「平準払い (へいじゅんばらい)」の2種類がある。

「平準払い (へいじゅんばらい)」

 「平準払い (へいじゅんばらい)」は一定期間(毎月または毎年、半年ごとなど)決まった金額を年金原資として支払っていく。

「一時払い個人年金保険」

 加入時にまとまったお金を年金原資として一括払いするのが「一時払い個人年金保険」。

年金原資の運用方法による違い

 年金として入金したお金の運用方法によっても違いがある。

定額型個人年金

 定額型個人年金の場合、将来の年金受取額は、契約時に決められる。

 インフレに弱いという欠点がある。

変額型個人年金

 変額型個人年金は年金原資の運用成績により、将来の年金受取額が増減する。

 運用成績によっては予想した年金額より受け取る年金が減る可能性がある。

 逆に受け取る年金額が大幅に増えることもある。

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個人年金の受け取り方

 で、個人年金の受け取り方だが。

 年金の受け取り方によって「一括受け取り」と「年金として定期的に受け取る」という方法がある。

 「一括受け取り」と「年金として定期的に受け取る」では税金の扱いとかが違ってくる。

 年金を毎年受取る場合は雑所得、一括で受取る場合(一時金)は一時所得として扱われる。

 ちなみに年金として定期的に受け取った場合、残っている年金原資は継続して運用される。

雑所得と一時所得・どちらが得になる?

 雑所得と一時所得・どちらが得になるかというと、雑所得の場合、個人年金としてもらったお金に必要経費が認められているので、年金額から年金原資などの必要経費を差し引くことができる。

 一時所得は、ひとつの一時所得ごとに(一時所得の総収入金額)-(一時所得を得るために支出した金額)-(特別控除額(50万円))=50万円を超えると超えた額の1/2に課税される。

 雑所得も一時所得も総合課税で所得税がかかってくる。

 ただ、大体の場合年金として定期的に受け取る方が、得になるケースが多い。

確定申告が必要かどうか?

 個人年金を受け取った場合の確定申告の必要性は、個人年金以外の収入によっても違うので一概に言えないが、基本的に、年金以外の収入がある場合は確定申告したほうがよさそう。

 年金しか収入が無い場合でも、48万円の基礎控除を超えそうなときは確定申告をした方が良い。

 「公的年金等の収入金額の合計が400万円以下(公的年金等の全部が源泉徴収の対象)」で「公的年金以外の所得金額が20万円以下」なら、確定申告の必要はないが計算はしないといけないので、確定申告しても手間は同じかも。

「年金として定期的に受け取る」場合

 個人年金を年金として定期的に受け取る場合は、収入としては【雑所得】の中の〔その他の雑所得〕というものになる。

 計算方法としては、「その他の雑所得 = 総収入金額 - 必要経費」。

 雑所得は総合課税の対象なので、その他もろもろの所得を含めた総収入から税金額が決められる。

 給与所得と雑所得がある場合は、雑所得の金額の合計額が20万円を超えると確定申告が必要。

 給与所得がない場合などは、雑所得を含めた所得額が基礎控除額である48万円を超えると確定申告が必要。

 個人年金の年額が25万円以上の場合は、年金が支払われる際に所得税が源泉徴収される。

 この場合、確定申告すると払いすぎた税金が戻ってくる可能性がある。

基本的には【年金受取額が必要経費を上回ると所得税の課税対象になるため、確定申告が必要】と思っておいた方が良い。

個人年金を一時金として受取る場合

 個人年金を一時金として受取る年金額から払込保険料を引き、他の一時所得との合計が特別控除額の50万円を上回る場合は、一時所得として所得税の課税対象となり確定申告が必要。

結局どっちが得になる?個人年金の受け取り方

 年金を毎年受取る場合は雑所得、一括で受取る場合(一時金)は一時所得として扱われる。

 基本的には雑所得として毎年受け取った方が実際に使うことのできる金額は多くなるケースが多い。

 また、残った年金原資は運用されるので、一括払いより年金払いのほうが最終的に受け取ることのできる金額が多くなる可能性が高い。

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