家を建てたり買ったりするときにもらえる給付の一つが住まい給付金。
住まい給付金の上限は50万円までなので給付金がもらえるもらえないは大きい。
でも、住まい給付金をもらうには、やはり条件が色々あって、もらえるかもらえないかは収入や年齢・住宅の規模などの条件を満たさないといけない。
すまい給付金をもらえる期間
すまい給付金制度は、消費税率の引上げられる平成26年4月以降に引渡された住宅から、税制面での特例が措置される令和3年12月までに引渡され入居が完了した住宅を対象に実施しています。
なお、給付対象は引上げ後の消費税率が適用された住宅となります。
ということで、令和3年(西暦2021年)12月までという期間限定の給付金なのだ。
ちなみに住宅の引き渡しを受けてから、1年以内に申請(当面は1年3ヶ月)する。
住まい給付金をもらうことができる人の条件
住まい給付金をもらえるのは以下の条件を満たした人。
ただし、「住宅ローンを使う使わない」「新築か中古か」によっても給付金をもらうことができるかどうかが違ってくる。
新築住宅で住まい給付金をもらうことができる条件
新築住宅ですまい給付金をもらうための条件は、「住宅ローンを使う使わない」でも違ってくる。
新築住宅で住宅ローンを使う場合のすまい給付金の支給条件
大雑把に言うと「床面積」と「建てている最中の建物検査の有無」。
具体的には
新築住宅で住宅ローンを使わない場合の支給条件
新築住宅で住宅ローンを使わない場合の住まい給付金の支給条件は
【フラット35Sの基準】
次の1~4のいずれかに該当する住宅
- 耐震性に優れた住宅(耐震等級2以上の住宅または免震建築物)
- 省エネルギー性に優れた住宅(一次エネルギー消費量等級4以上または断熱等性能等級4)
- バリアフリー性に優れた住宅(高齢者等配慮対策等級3以上)
- 耐久性・可変性に優れた住宅(劣化対策等級3かつ維持管理対策等級2等)
中古住宅購入ですまい給付金をもらうことができる条件
中古住宅ですまい給付金をもらうための大前提は
ということ。
通常の不動産屋を通じての中古住宅の売買は、「売主が個人」で不動産屋さんは仲介するだけなので、対象にならない。
さらにいろいろな条件がある。
中古住宅購入で住宅ローンを使う場合のすまい給付金の支給条件
中古住宅購入で住宅ローンを使う場合のすまい給付金の支給条件は
1)既存住宅売買瑕疵保険へ加入した住宅
2)既存住宅性能表示制度を利用した住宅(耐震等級1以上のものに限る)
3)建設後10年以内であって、住宅瑕疵担保責任保険(人の居住の用に供したことのない住宅を目的とする住宅瑕疵担保責任任意保険を含む)に加入している住宅又は建設住宅性能表示を利用している住宅
中古住宅購入で住宅ローンを使わない場合の支給条件
住宅ローンを使った場合の条件にプラスして、「年齢が50才以上」という条件が付く。
「都道府県民税の所得割額」によっても給付がされない場合も
すまい給付金は「都道府県民税の所得割額」によって給付される金額が違ってくる。
「都道府県民税の所得割額」が多いと給付0なんてことも。
すまい給付金のホームページで年収によるシミュレーションページもあるが、あくまで目安。
申請には期限もあるし、必要書類もあるのでご注意。
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