株や投資信託の配当金。
『源泉徴収されているから、確定申告は必要ないんじゃないの?』
そう、配当金は、どうしても確定申告しないといけないものではないのだ。
税金はすでに源泉徴収されている。
でも、確定申告すると、源泉徴収された税金が還ってくることがある。
配当金を確定申告したほうが確実に得になる人
配当金を確定申告したほうが確実に得になるケースは「その年に、株や投資信託の売買を行って、損の出た人」。
株や投資信託の売買で損が出た人の場合、申告分離課税を選択すると、配当金と株の損益がならされて、配当金から源泉徴収された税金分得になる。
また、それでも、株の売買などの損が残っている場合、3年間損益を繰り越して通算することができる。
微妙なのは、配当金の収益のみの人や売買で利益の出た人。
ケースbyケースで得になる人
配当金の収益のみの人
この場合、問題なのは、他の所得とあわせた、総所得がいくらになるか。
配当金の源泉徴収されている税率は10%。
所得税は、5%からなので、課税所得が少なければ、所得税の税率のほうが源泉徴収されたものより安くなるので、得になる。
所得税に関して言えば、大体330万円以下の総課税所得なら、総合課税で申告したほうが得になるらしい。
総課税所得が330万円を超えるようなら、確定申告はしないほうが得になるケースが多い。
住民税の方も、配当控除はあるが、所得税の税率とはまた別。
売買で利益の出た人
株や投資信託の売買で利益の出た人は、前年度に株売買の損が出ていて、分離課税にしている場合は、今年も分離課税で申告すると、利益を相殺できる。
総合課税の場合、やはり、すべての所得の税率が源泉の基準である10%以下なら、確定申告したほうが得。
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