最近はパートでも国民年金に加入できるケースが増えている。
ところで、厚生年金の加入条件って、どんなのだっけ?
厚生年金の加入条件
厚生年金の加入義務・加入条件は、会社側と労働者側の条件に分けられる。
会社側の厚生年金加入条件
会社によっては、厚生年金加入が義務となっている会社と厚生年金加入が任意でできる会社と2種類がある。
厚生年金加入が義務になっている会社
以下の会社は厚生年金に必ず加入しなければならない。
- 法人事業所
- 常時5人以上の従業員を抱える個人事業所(一部業態を除く)
法人事業所(株式会社や〇〇法人などのいわゆる個人事業所以外)については、従業員がいない場合でも、厚生年金保険に加入する義務がある。
農業や漁業などの農林水産業、弁護士などの法務業やサービス業、宗教業を営む個人事業所については、従業員が5人以上いても、厚生年金加入は義務ではない。
厚生年金保険に加入することができる事業所
厚生年金加入が義務ではない会社(事業所)でも、厚生年金に加入することができる。
条件は
- 半数以上の従業員が加入に同意した場合。
この場合、事業所単位で加入申請するため、厚生年金加入に同意しなかった人も厚生年金保険への加入義務が発生する。
加入義務がある会社が厚生年金に加入しないとどうなるか?
厚生年金に加入義務のある会社が厚生年金に加入していないことが判るとどうなるか?というと
罰金または懲役
悪質な場合、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処される場合がある。
過去未払い分の支払い
最大で従業員の過去2年分の厚生年金保険料を一括納付するよう求められる。
加入義務違反が発覚した時点で退職していた従業員の分についても厚生年金保険料の支払い義務が発生する可能性がある。
労働者側の厚生年金加入条件
労働者側も、厚生年金への加入義務のある人と加入義務のない人がいる。
厚生年金の加入義務のある人
- 厚生年金保険に加入している事業所で雇用されている
- 常時雇用されているまたは一般社員の勤務時間および労働日数の4分の3以上働いている
- 70歳未満である
のすべての条件に当てはまる人には厚生年金の加入義務がある。
厚生年金保険に加入している義務がある事業所で雇用されていても厚生年金保険の加入条件に該当しない人
厚生年金保険に加入している義務がある事業所で雇用されていても以下条件に当てはまる場合は厚生年金保険への加入義務はない。
- 日雇いの場合
- 雇用契約が2ヶ月以内の場合
- 季節的事業(4ヶ月以内)または臨時事業所(6ヶ月以内)で働く場合
- 事業所の所在地が一定でない場合
厚生年金の加入条件に当てはまる人
以下のすべての条件が満たされている場合厚生年金の加入が可能。
- 週20時間以上働いており、1ヶ月の所定内賃金が88,000円以上である
- 従業員数が501名以上の会社に勤めていること
- 学生ではない
- 予定される雇用期間が1年以上であること
また、70歳以上でも加入期間の問題で年金が支給されない人の場合、
厚生年金保険に加入している事業所で雇用されている
常時雇用されているまたは一般社員の勤務時間および労働日数の4分の3以上働いている
場合は、厚生年金加入期間の不足分を補う目的で厚生年金に加入することができる。
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