お子様のアルバイト収入、一体いくらあるか知ってる?
普通の社会人なら良いけれど、学生やフリーターなどで、親が生活費を出しているとかの場合・・・。
子供のアルバイト収入の額によっては、親も子供も税金を取られる可能性も。
親の扶養控除でいるための年収はいくらまで?
その年の12月31日時点で16歳以上の子供がアルバイトをしたとする。
その年の1月から12月までのアルバイト収入(給与収入)が年収103万までならば、子供はアルバイト収入があっても親の扶養控除から外れない。
というのは以前の話。
「令和7年度税制改正」で事情が変わった。
アルバイト収入が多すぎると
アルバイト収入が多すぎると
・扶養している人(親など)の税金が高くなる。
・アルバイト収入に税金がかかる。
というようなことが起こる。
ここまでは、今までと同じ。
だが、「令和7年度税制改正」の「特定親族特別控除」で子どもの収入が150万円超えなければ親は引き続き63万円の扶養控除を受けることができる。
150万超えても「特定親族特別控除」の対象になる。
150万円を超えても控除は段階的に減少するが、188万円までは、「特定親族特別控除」の対象になる。
令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について適⽤されるという事なので、今年の分の確定申告や年末調整には関係してくる。
サラリーマンなどの給与所得者の場合で特定親族特別控除の適⽤を受ける場合は、会社に「給与所得者の特定親族特別控除申告書」というものを提出する。

大体会社から声がかかると思うけどね。
「特定親族」はだれを指すのか?
「特定親族」というのは誰の事かというと
1.「居住者と⽣計を⼀にする年齢19歳以上23歳未満の親族」
2.配偶者、⻘⾊事業専従者として給与の⽀払を受ける⼈及び⽩⾊事業専従者を除く。
3.合計所得⾦額が58万円超123万円以下
のすべての条件を満たす⼈のこと。
1の「居住者と⽣計を⼀にする」は「独立して就職していない」位に考えておけばOK。
必ずしも同居していることが条件ではない。
まあ、「高校卒業して大学や専門学校・予備校に通っている」とか「高校卒業後アルバイト程度にしか働いていない。」とかいうパターンが対象になってくる。
実子であろうと、養子であろうと、里子であろうとOK。
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