今年の年末調整、大きく変わったのはどんなところ?
まずは、扶養家族に関する控除が去年(平成22年度)と比べると、大きく変わっている。
23年度からは、『16歳未満の扶養親族』の扶養控除が廃止となった。
その代わり、『16歳以上19歳未満の扶養親族』の扶養控除額が増額した。
扶養控除の控除額 | 平成23年度 | 平成22年度 |
16歳未満の扶養親族 | 廃止 | 38万円 |
16歳以上19歳未満の扶養親族 | 38万円 | 63万円 |
特定扶養親族 ( 19歳以上23歳未満の扶養親族) |
63万円 | 63万円 |
同居老親等以外の70歳以上の老人扶養親族 | 48万円 | 48万円 |
同居老親等の70歳以上の老人扶養親族 | 58万円 | 58万円 |
さらに、同居・別居の障害者に対する控除も変わっている。
以前は、配偶者・扶養家族の年齢によって、特別障害者の控除額が決まっていた。
が、23年度からは、特別障害者の控除額は、同居又は別居によって、障害者控除として、一律の控除額になっているようだ。
扶養控除を受けることのできる人 ・ 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人。 ・納税者と生計を一にしていること。 ・年間の合計所得金額が38万円以下であること。 ・青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。 |
合計所得金額 純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額、退職所得金額の合計額 。 要するに、給料もらってる人なら、給与所得控除65万+38万で、103万円以下の年収の人が扶養控除の対象。 給与をもらってない人なら、収入と損失・必要経費などを引いた金額が38万円までの人が扶養控除の対象。 失業手当などは、収入には含まれない。 |
*大変大雑把に説明してます。
詳細は税務署などに問い合わせて。
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