年金保険料を払った機関が10年あれば、年金がもらえる。
という10年年金の支給が2017年10月から始まる。
これまでは、国民年金と厚生年金の支払い・免除期間・カラ期間(合算対象期間)を合わせて25年以上の保険料納付期間がなければ年金がもらえなかった。
けど、今度は国民年金と厚生年金の支払い・免除期間・カラ期間(合算対象期間)を合わせて10年間あれば、少額ながら年金の給付が受けられるようになる。
10年年金が受給できる人は?
10年年金の対象になる人は
- 国民年金保険料を払った期間+免除期間+厚生年金加入期間+カラ期間(合算対象期間)の合計が10年(120ヶ月)以上ある。
10年年金の支給対象になる年金給付は?
10年年金の支給対象は老齢年金。
加給年金は厚生年金の加入20年以上・配偶者が65歳未満などの条件を満たせば受給できる。
厚生年金に1カ月以上(65歳未満であれば1年以上)加入していた場合、その分の厚生年金を受け取ることもできる。
1年以上厚生年金に加入していれば、特別支給の老齢厚生年金も受給できる。
遺族年金は今まで通り、25年以上の保険料納付期間が必要。
障害年金の受給条件も今までと変わらないので、保険料納付期間が10年以上あっても、受給条件に当てはまらなければ、受給できない。
10年年金いくら受け取ることができる?
厚生年金の場合は計算が面倒だが、国民年金だけの場合は、40年保険料を納めた満額支給の場合で年約78万円。
から期間は支給額に反映されないので、から期間がないとすると、年金保険料納付期間が10年で4分の1として、年額19万5千円ていど。
月額で1万6000円くらい。
厚生年金を一定期間収めていれば、もっともらえる可能性もある。
コメント