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自賠責保険その内容は?

自動車 罪と罰
自動車

 自動車を持っている人は、みんな入っているはずの自賠責保険。

 車検と同時に自賠責保険も入っているはず。

 でも、管理人なんかは、自賠責保険そのものがよくわかってない人。

 自動車保険の自賠責保険ってどんなものなんだろう?

 何のために入るんだろう?

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自賠責保険とは?

 自賠責保険とよく言われるが、正式名称は「自動車損害賠償責任保険」という。

自賠責保険の目的

 自賠責保険は、交通事故の被害者救済を目的としている。

 なので、物を壊した(物損)や自分のけがは保証されない。

 ちなみに、基本的には同乗していた家族は保証される。

 車の持ち主は保証されない。

どこで加入しても保険料は同じ

 自賠責保険の保険料は、どこで加入してもどの会社で加入しても保険料が変わらない。

自賠責保険に加入していないと車検が通らない

 自賠責保険に加入していない車は車検を通すことができない。

 自賠責保険の保険期間が車検有効期間をカバー(車検有効期間より1日でも多く保険に加入)していなければ車検証の交付を受けることができない。

その他

 加害者が加入している損害保険会社等に、被害者が直接、保険金を請求できる

 被害者が、当面の出費のために仮渡金(かりわたしきん)を請求できる

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自賠責保険による保障内容

 自賠責保険で補償される内容は

死亡による損害葬儀費、逸失利益、慰謝料(本人・遺族) 最高3,000万円
死亡するまでの傷害による損害 治療費、休業損害、慰謝料 最高120万円
傷害による損害 治療費、休業損害、慰謝料 最高120万円
後遺障害による損害 逸失利益、慰謝料 ●神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残して介護が必要な場合・常時介護:最高4,000万円・随時介護:最高3,000万円 ●上記以外後遺障害の程度により 1級:最高3,000万円~ 14級:最高75万円

自賠責保険の補償の対象にならないもの

 交通事故であっても自賠責の対象にならないものもある。

加害者に全く事故の責任がなく(立証が必要)、被害者側に故意や過失があった場合
自らの運転ミスなどで、ガードレールや電柱に衝突して死傷した場合
自動車の運行中ではない場合
車の持ち主以外が運転していた場合で、運転者以外に車の持ち主が同乗していた場合のけがなど。

 *自賠責保険からの補償が受けられない被害者には、政府の「保障事業制度」により、自賠責保険同様の補償が受けられる。

 で、気になるのは、自賠責保険の保険料。

 自賠責保険の保険料は、車種と用途によって決められているようで

自賠責保険の保険料

自家用乗用車(普通車)2021年4月1日以降

  • 37ヶ月⇔27,770円
  • 36ヶ月⇔27,180円
  • 25ヶ月⇔20,610円
  • 24ヶ月⇔20,010円
  • 13ヶ月⇔13,310円
  • 12ヶ月⇔12,700円

検査対象軽自動車(軽自動車)2021年4月1日以降

  • 37ヶ月⇔27,330円
  • 36ヶ月⇔26,760円
  • 25ヶ月⇔20,310円
  • 24ヶ月⇔19,730円
  • 13ヶ月⇔13,150円
  • 12ヶ月⇔12,550円

自賠責保険はいつ払う?

 普通自動車や軽自動車など、車検のあるものは、車検のときに加入することが多い様子。

 125cc超250cc以下のバイク・原付自転車も自賠責保険に加入が義務付けられているのだが、車検がないため、忘れてしまう人もいるらしい。

 この自賠責保険、法律で決まっているもので、車やバイクの所有者は必ず加入しなければいけない。

 加入しないと、罰金・罰則が待っている。

自賠責保険未加入時の罰則

1年以下の懲役または50万円以下の罰金免許停止処分(違反点数6点)

 また、自賠責保険証明書を携帯していない・250cc以下のバイクは、ナンバープレートに自賠責保険のステッカーが貼られていないと、30万円以下の罰金をとられることになる。

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