もうすぐ確定申告の時期。
同僚に新しく家を建てた人がいて、最近いろいろ聞かれる。
家を建てた場合のローンも確定申告や年末調整すれば、減税の対象になる。
住宅ローン控除とは
家を買ったり建てたりしたら「住宅ローン控除」を受けよう。
「住宅ローン控除」は、マイホームを一定の条件のローンを組んで購入したり、省エネやバリアフリーなど特定の改修工事した場合、年末のローンの残高に応じて「税金が還ってくる」制度のこと。
平成28年に家を買った場合、条件次第では10年間、ローン残高の1%に当たる税金が還ってくる。
住宅ローン控除には「住宅借入金等特別控除」「認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例」とがあり、控除の条件が違っている。
住宅ローン控除を受けるための住宅の条件
住宅ローン控除を受けることのできる住宅の条件は新築と中古で少し違う。
新築住宅 で住宅ローン控除を受ける場合
- 新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
- この特例控除を受ける年分の合計所得金額が3,000万円以下であること
- 新築又は取得をした住宅の床面積(登記簿に表示されている床面積)が50㎡以上であり、床面積の2分の1以上の部分が、専ら自己の居住の用に供するものであること。
- 10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築又は取得のための一定の借入金又は債務(民間の金融機関や住宅金融支援機構等の住宅ローン等)があること。
- 居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例等の適用を受けていないこと。
中古住宅で住宅ローン控除を受ける場合
新築住宅の要件にプラスして
- 建築後使用されたものであること。
- 次のいずれかに該当する住宅であること。
1.マンション等の耐火建築物の建物の場合には、その取得の日以前25年以内に建築されたものであること
2.耐火建築物以外の建物の場合には、その取得の日以前20年以内に建築されたものであること
3.上記に該当しない建物の場合には、一定の耐震基準に適合するものであること(平成17年4月1日以降に取得をした場合に限る) - 取得の時に生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者等からの取得でないこと 。
- 贈与による取得でないこと。
住宅借入金等特別控除
- 期間:平成26年4月1日から平成31年6月30日まで
- 住宅借入金等の年末 残高の合計額:4,000万円(特別な場合を除き2千万円)以下の部分の金額
- 控除率:1~10年目 1%
- 控除期間:10年間 。
認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例
- 期間:平成26年4月1日から 平成31年6月30日まで
- 住宅借入金等の年末 残高の合計額: 5,000万円(基本的には3000万円)以下の部分の金額
- 控除率:1~10年目 1%
- 控除期間:10年間
一年目は確定申告
住宅ローン控除は1年目は確定申告しないといけないことになっている。
2年目以降は年末調整でも可能。
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