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バイクの運転所有はOKなのよ、生活保護は!

生活保護で許される? 公的保障(健康保険・年金・雇用保険・生活保護・災害時の補償)
生活保護で許される?

 生活保護の受給者でも、バイクの所有は認められるんだってさ。

  以前は、原付(排気量50CC)だけだったのだが、平成20年4月から新しく基準ができて、総排気量125ccを超えないオートバイに関しては、条件付で所有運転を認められるようになった。

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125cc以下も原動機付自転車

 ちなみに、道路運送車両法では、50CC以下のオートバイは「第一種原動機付自転車」、125cc以下は「第二種原動機付自転車」というのだそう。

 一般的に50CC以下のオートバイ「原付バイク」。

 125cc以下は「原付二種」というそうだ。

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総排気量125cc未満のオートバイの所有が認められる条件

 総排気量125cc未満のオートバイの保有・使用が認められるのは下の条件のすべてを満たす場合。

 1. 当該オートバイ等が現実に最低生活維持のために活用されており、処分するよりも保有している方が生活維持及び自立助長に実効があがっていると認められること。

2.保有を認めても当該地域の一般世帯との均衡を失くすことにならないと認められること。

3. 自動車損害賠償責任保険と任意保険に加入していること。 

4. 保険料を含む維持費についての捻出が可能であると判断されること。

 で、厚生労働省保護課長事務連絡を見てみると

厚生労働省保護課長事務連絡
生活保護問答集について(抄)
問3-23 オートバイ及び原動機付自転車の保有
(問)生活用品としてオートバイ及び原動機付自転車の保有は認められるか。
(答)総排気量125ccを超えるオートバイについては、生活用品としての必要性は低く、自動車の取扱いに準じて取扱うべきものである。したがって生活用品としての保有は認められない。
 総排気量125cc以下のオートバイ及び原動機付自転車については、その処分価値及び主な使途等を確認したうえで、次のすべての要件を満たすものについては保有を認めて差し支えない。
1 当該オートバイ等が現実に最低生活維持のために活用されており、処分するよりも保有している方が生活維持及び自立助長に実効があがっていると認められること。
2 保有を認めても当該地域の一般世帯との均衡を失することにならないと認められること。
3 自動車損害賠償責任保険及び任意保険に加入していること。
4 保険料を含む維持費についての捻出が可能であると判断されること。

 とある。

 あまり、賛成できないが、生活を維持するためや、持っていた方がお金がかからない、仕事に結びつく、なんて場合は認められるということらしい。

バイクの維持費や購入資金を経費として差し引くことができる

 新しくバイクを購入する場合の購入費、保険料や維持費は自分の収入や生活扶助の中から出す。

 ただし、仕事をしている場合など収入が生活保護費以外にあった場合、条件次第では必要経費として収入から差し引くことができる。

厚生労働省保護課長問答(抄)
就労に必要な自転車等の購入費
問(8の23)被保護者が就労に必要な自転車又は原動機付自転車を購入する場合、その購入額を月割にして、その収入から必要経費として控除して差しつかえないか。
答 当該職業に必要不可欠な場合であって、社会通念上ふさわしい程度の購入費であり、かつ、その購入によって収入が増加すると認められるときは、通常、交通費、運搬費等として計上されるべき額の範囲内で必要経費として認定して差しつかえない。また、通勤用に使用する場合においても、通常、交通費等として計上される程度の額の範囲内で認定して差しつかえない。

厚生労働省保護課長事務連絡
生活保護問答集について(抄)
問8-101 原動機付自転車等の容認総排気量と必要経費の範囲
(問)就労に必要な原動機付自転車等の購入費が就労のための必要経費として認められているが、どの程度の総排気量が認められるか。また保有のための必要な経費として控除できる範囲を教示されたい。
(答)ここで認められる原動機付自転車の総排気量は、50cc程度に限られたい。ただし、山間部などで特に必要と認められる場合は、90ccまで認めて差し支えない。
 また、保有のための必要経費としては、原動機付自転車の場合は、修理代、燃料費、自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償責任保険の保険料、任意保険料の対人・対物賠償分、軽自動車税及びヘルメット代を、自転車の場合は、修理代、防犯登録料、駐輪場代、個人賠償責任保険料を認めて差しつかえない。

厚生労働省保護課長問答(抄)
就労に必要な自転車等の購入費
問(8の2)125cc以下のオートバイ、原動機付自転車又は通勤用・事業者用自動車の保有の認められた者については、通勤又は事業のための利用に伴う燃料費、修理費、車検に要する費用、自動車損害賠償保障法に基づく保険料及び任意保険料、自動車重量税・自動車税・軽自動車税、自動車運転免許の更新費用等を必要経費として勤労・事業収入から控除してよいか。
答 必要最小限度の額を必要経費として控除して差しつかえない。
 なお、任意保険料については対人・対物賠償に係る保険料に限るものである。
 また、自動車税及び軽自動車税については、身体障害者等の場合、減免されることがあるので留意されたい。

 要は

1.仕事・通勤にバイクを使う分には原付バイクの購入費を月割して仕事で得たお金から必要経費として引いて収入を計算してよい。
2.新しく買う場合は、原則50cc程度。ただし、山間部などで特に必要と認められる場合は、90ccまで認める。
2.仕事・通勤にバイクを使う分には原付バイクの燃料費、修理費、車検に要する費用、自動車損害賠償保障法に基づく保険料及び任意保険料、自動車重量税・自動車税・軽自動車税、自動車運転免許の更新費用等も必要経費として収入からひいてもよい。
任意保険料については対人・対物賠償に係る保険料に限る。

 ということになる。

必ず福祉事務所側の許可を取る

 バイクの保有を許可される条件は上記の通り。

 だが、あくまで、「認めて差し支えない」という表現になっている。

 また、「仕事(就労)に役立つか否か?」の判断は福祉事務所が行う。

 なので、条件に当てはまっているから、バイクを購入したり、保有したりしても大丈夫と思わずに、まずは「福祉事務所側の許可を取る」が大前提。

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