私は独身。
子供もいない。
となると、遺産の相続人は「父」「母」「兄弟」(さすがに祖父母はもう生きてないし)?
それ以外の人はどうなの?
「父」「母」「兄弟」以外にも遺産の行き先ってあるのかな?
一体、独身・おひとりさまの私の遺産はどこに行く?
遺産相続の順番?

遺産相続って血のつながっている身内ならだれでも相続権ってあるの?

遺産相続の法定相続人には順番があるんだ。
ただし、遺産配分については話し合いで配分を決めることができるんだよ。

ドラマなんかでよくあるよね。
配偶者は常に相続人になる
子供のいるいないにかかわらず、配偶者は必ず相続人になる。
ただし、今のところ内縁関係では相続人にはなれない。
で、配偶者以外は相続人としての順位が決まっている。
配偶者以外の相続人の順位
死亡した人の子供。
実子と養子がいる場合、1人だけは実子と同じように遺産を受け取ることができる。
実子がいない場合は2人の養子が遺産を受け取ることができる。
連れ子との養子縁組、特別養子縁組の場合は人数を問わない。
子供が先に死んでその子に子供がいれば、そちらが子の分の遺産を受け取る。子の子が亡くなっている場合はこの孫が法定相続人になる。
*第2順位の人は、第1順位の人がいないときに相続人になる。
死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)。
父母も祖父母もいるときは、父母。
*第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になる。
・死亡した人の兄弟姉妹
・その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となる。
配偶者・子・孫・ひ孫がいる場合の遺産相続配分
例えば、配偶者と子供がいた場合どういう配分になるかというと
・遺産全体の1/2が子供の数で分割される。
子供が先に死んでその子に子供がいれば、そちらが子の分の遺産を受け取る。
子の子が亡くなっている場合はこの孫(本人にとってのひ孫)が法定相続人になる。
父母・兄弟は法定相続分無し。
子・孫・ひ孫なしで配偶者・両親がいる場合の遺産相続
子・孫・ひ孫はいないけど、配偶者と両親がいる場合、
・1/3は両親が受け取って分ける。
兄弟には相続分無し。
子・孫・ひ孫・両親がなくて配偶者・兄弟がいる場合の遺産相続
・遺産の1/4を兄弟で分ける
独身で子・孫・ひ孫がいない場合の遺産相続
独身で配偶者・子・孫・ひ孫のいない場合は
・親が生きていなければ、兄弟が相続する。
親や兄弟がいない場合の相続人
親や兄弟がいない場合でも、孫がいる。
甥や姪がいる。
一人っ子で兄弟がいない。
といったケースで遺産の行き先が変わる。
配偶者・子・親・孫・ひ孫や甥姪もいない
「配偶者・子・親・孫・ひ孫や甥姪もいない」場合は
・「特別縁故者」がいなければ国へ。
配偶者・子はいないが孫・ひ孫がいる
「配偶者・子はいないが孫・ひ孫がいる」といった場合は、孫が相続権を持つ。
「配偶者・子・孫はいないがひ孫がいる」といった場合は、ひ孫が相続権を持つ。
配偶者・親・兄弟はいないが甥や姪がいる
「配偶者・親・兄弟はいないが甥や姪がいる」がいる場合は、代襲相続で甥や姪に相続権が生じる。

ほんとは親兄弟に遺産を渡したいと思ってないんだ。

親兄弟にひどい目に合ってるもんね。

そう、親や兄弟より世話になった親戚に渡したいと思ってる。
それがだめなら国へ渡してもいいんだけど。

死んだ後のお金の心配より、まずはためたお金や財産を生きてるうちに使い切ることを考えたほうがよくない?









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