おいらは独身。
子供もいない。
となると、遺産の相続人は「父」「母」「兄弟」となる(現在は母はなくなってるけど)。で
も、父にも兄弟にもおいらの遺産は渡したくない!
一体、独身おひとりさまのおいらの遺産はどこに行く?
配偶者がいる場合の遺産相続
配偶者と子供がいれば両親や兄弟には相続権がない
おいらに配偶者と子供がいれば、両親や兄弟には相続権がない。
- 遺産全体の1/2は配偶者にわたる
- 遺産全体の1/2が子供の数で分割される。
養子がいる場合、1人だけは実子と同じように遺産を受け取ることができる。 - おいらの子供がおいらより先に死んでその子に子供がいれば、そちらがおいらのこの分の遺産を受け取る。
子供はいないけど配偶者・両親がいる場合の遺産相続
おいらに子供はいないけど、配偶者と両親がいる場合、
- おいらの遺産の2/3は配偶者が受け取る
- 1/3は両親が受け取って分ける。
子供・両親がなくて配偶者・兄弟がいる場合の遺産相続
- 配偶者が4/3の遺産を受け取る
- 遺産の4/1を兄弟で分ける
独身で親・兄弟がいる場合の遺産相続
通常なら、
- 独身の子供の遺産のすべてを親が相続する。
- 兄弟は相続権がない。
- 両親とも生きていれば「母1/2」、「父1/2」、「兄弟0」
独身で親はなく兄弟がいる場合の遺産相続
- 兄弟が遺産のすべてを相続する
遺言状があれば最小限の遺産相続が可能
遺言書があれば、法的遺留分以外の遺産を相続させないことも可能だ。
法的遺留分
たとえば、おいらのように配偶者も子供もいないが両親と兄弟がいる場合。
遺言状を作っておかないと遺産の半分は母に、残りの半分は父に行く。
遺言状があれば、父母の遺留分は、法定相続割合の1/3となる。
要するに父にはおいらの遺産の1/6だけ渡せばよい。
ちなみに「兄弟には法的遺留分が認められていない」ので、おいらの遺産は直接的には弟にはわたらない。
対策としては
遺言状を書く
というのが今のところ一番現実的。
問題は遺産が両親に渡った後
まあ、父に法的遺留分が渡るのは仕方がない。
が、我慢できないのは、いったん父や母に渡ったおいらの遺産が、父や母の遺産や生前贈与で兄弟に渡ってしまうことだ。
何とか、阻止できないものかなあ。
コメント