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特別方式による遺言書ってどんなもの?

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 遺言書には「特別方式による遺言書」というのがあるそうだ。

 基本的に遺言書は「自筆証書遺言書」「秘密証書遺言書」「公正証書遺言書」の3種類だが、これらは「普通方式の遺言」という。

 では「特別方式の遺言」ってどんなものなんだろう?

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特別方式の遺言を残すケース

 特別方式の遺言は、普通方式の遺言を残すことが不可能な場合に使われる遺言の方式。

 大きく分けると「危急時遺言」と「隔絶地遺言」の2つがある。

 普通 方式遺言が可能になってから6か月間生存した場合は、特別方式での遺言は無効になる。

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危急時遺言

 遺言者本人が死の直前に残す遺言。

 危急時遺言には「一般危急時遺言」と「難船危急時遺言」の2種類がある。

難船危急時遺言

 遺言を残す本人だけでなく、周囲の人間も死に掛かっているというときの遺言。

 「船の事故」「飛行機の事故」の場合で遺言を残したい場合に使われる。

難船危急時遺言の残し方

 証人が本人の口述に基づいて遺言を書き、他の証人がそれに署名することで成立する。

 証人の人数は二人以上。

 利害関係者は証人になることができない。

一般危急時遺言

 遺言を残す人本人が死に掛かってる場合に残す遺言方式。

 例えば「病院に入院中で死が目前に迫っている」なんて場合に使われる遺言書の作成方式。20日以内に家庭裁判所で確認手続を経ない場合、遺言が無効となる。

一般危急時遺言の残し方

 証人の人数は3人以上。

 利害関係者は証人になることができないので、医師や看護婦などの病院関係者が証人になることが多い。

隔絶地遺言

 隔絶地遺言にも一般隔絶地遺言と船舶隔絶地遺言と2種類ある。

一般隔絶地遺言

 一般隔絶地遺言は、伝染病隔離、刑務所服役などの場合

一般隔絶地遺言の残し方

本人が記載する。

証人は警察官一人と証人一人以上と決められている。家庭裁判所の確認は不要。

船舶隔絶地遺言

 船舶隔絶地遺言は船に乗船中の場合に遺言を残すためのもの。

船舶隔絶地遺言の残し方

遺言書は本人が記載する。

証人は船長又は事務員1人と証人2人以上。家庭裁判所の確認は不要。

天災などで死が迫っているときの遺言ってどうなる?

 大規模災害などで死が迫っているときの遺言ってどうなるんだろう?

 「災害現場の被災者も一般隔絶地遺言で遺言をすることが可能」とされているそうだ。

 しかし、警官がそばに居なかった場合って、一体どういうことになるのかなあ?

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