今まで、嫁には相続権がなかった。
どんなに夫の両親の面倒を見ても、しょせん赤の他人。
最終的には、なにももらえない!
が、今年の7月からは、一応、嫁の相続権も認められる方向らしい。
とはいえ、嫁にとって、本当に意味のあるものになるのだろうか?疑問ではある。
今までの相続
通常、義理の両親(夫の両親)の遺産は、妻には相続権がない。
子供がいれば、義理の両親の孫なので、相続人になるけど。
しょせん、妻は夫の両親の親族ではないのだ。
もし、世話になった息子の妻に遺産を残したいと思ったら、
- 遺言状で遺贈する
- 養子縁組で息子の嫁を『娘』にする
くらいしか方法がなかった。
“介護をした人”の貢献が金銭面で報われるようになる「特別の寄与の制度」
2019年の7月から、“介護をした人”の貢献が金銭面で報われるようになる「特別の寄与の制度」というのが始まる。
この、「特別の寄与の制度」、介護した人の貢献度を金銭に換算して法定相続人に請求できるというもの。
法定相続人が拒否した場合、家庭裁判所で調停で話し合うということになるようだ。
でも、7月からといいながら、はっきりしない部分が多い。
例えば、金額と介護の貢献度の計算。
一応、「介護にかけた時間×都道府県が定めた最低賃金」という計算式が有力らしい。
家庭裁判所で調停とかの話し合いで、何とかなるような問題じゃないような気もする。
よほど、妻のほうが利口になって、毎日時間ごとの介護日誌でもつけてれば別だけど…。
これから、義理の両親の介護をする人は、毎日時間ごとの介護日誌を付けるようにしたほうがいいのかも。
このままだと、
利用する人がいないまま、形だけ制度ができました。
とか
もめるだけもめて、結局なにももらえない。
ということになりような気もする。
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