遺言書は法定相続分の相続より優先される。
では、遺言書ってのはどんなものなんだろう?
どんな形式があって、作るときにはどんなところに注意したらいい?
遺言書の種類
・自筆証書遺言書
・秘密証書遺言書
・公正証書遺言書
自筆証書遺言書
市販の便せんなどにボールペンや万年筆で、遺言の全文と氏名、日付を書き、署名、捺印(認印でもOK)したもの。
自筆証書遺言書作成の注意点
- 他人の代筆やワープロ、録音などは無効。
- 遺言書の一部を訂正、削除あるいは書き加えた場合は、変更した箇所に捺印、署名し、その旨を記入しておく必要があり、このとき、規則どうりの訂正、削除方法でないと遺言書自体が無効になることもある。
- 遺言者が亡くなった場合、自筆証書遺言書を発見したり保管している人は、家庭裁判所で”遺言書の検認”の手続きが必要。
- 勝手に開封すると罰せられることがある。
ただし、封印はしてなくても問題がない。
秘密証書遺言書
自宅などで、遺言書を作成、封筒などにいれ、封をしたあと、証人2名と公証人役場に持参して、遺言書が作成されたことを公証役場の記録に残してもらう。
証人・公証人とも遺言状の内容を知ることがない。
署名以外はワープロ・代筆でもOK。
秘密証書遺言書では遺言書が公証役場に保管されることはなく、作成したことだけが公証役場の記録に残る。
秘密証書遺言書の注意点
- 署名は直筆である必要性がある。
- 遺言者が死亡したときには、遺言書の発見者や保管者は、家庭裁判所に秘密証書遺言書を提出して、相続人や利害関係者の立会いのもとで、開封することが義務付けられている。
- 証人2名が必要なため遺言状の内容が他人に知られる可能性がある。
遺言の内容を第三者に知られたくない場合は業務上の秘密を守る義務のある行政書士もしくは司法書士などを証人として依頼すると良いと思う。
公正証書遺言書
公証役場において、遺言者と証人2人の立会いの場で、遺言者が口述した内容を公証人が筆記して遺言書を作成する。
公証人が遺言者、証人2人の確認をとるため、作成した遺言書を読み上げるか、閲覧⇒遺言書に遺言者、証人がそれぞれ署名、捺印⇒公証人が正規の手続きで遺言書を作成したことを付記して、署名、捺印することによって、公正証書遺言書の完成。
公正証書遺言書の原本は、公証役場に原則として20年間保管され、正本(原本と同一の効力がある)は遺言者に手渡される。
遺言者本人が病気などで、公証役場に出向けないときは、公証人に来てもらうことがでる。
遺言書に署名できないときも、公証人がその旨を付記して、代わりに署名することもできる。
家庭裁判所での”遺言書の検認”の手続きが必要ない。
金額は16,000円位~(財産などの内容による)。
公正証書遺言書のデメリット
- 証人2名が必要なため遺言状の内容が他人に知られる可能性がある。
- 遺言の内容を第三者に知られたくない場合は業務上の秘密を守る義務のある行政書士もしくは司法書士などを証人として依頼すると良いと思う。
公証人ってどんな人
公証人は、法律の専門家。
当事者その他の関係人の嘱託により「公証」をする国家機関。
公証人は、裁判官、検察官、弁護士あるいは法務局長や司法書士など長年法律関係の仕事をしていた人の中から法務大臣が任命する。
公証人が執務する場所を「公証役場」と呼ぶ。
遺言状の有効順位など
内容が違う遺言書が何通も出てきたときは、日付の一番新しい遺言書が有効。
遺言状の作成年齢
遺言書は15才以上になれば、誰でも作成することができる。
トラブルになりにくいのは公正証書遺言書
自筆証書遺言書・秘密証書遺言書の場合、ちょっとした書き方で無効になる可能性も。
公正証書遺言書の場合は専門家である公証人が遺言状の作成にかかわるので無効になったりトラブルになったりする可能性が低い。
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