副業の収入、住民税はどうすれば特になる?
会社にばれない方法はあるのか?
会社に副業がばれないのはいいとして、デメリットはないのかな?
住民税の納め方は2通り
住民税は前年の収入をもとに税額が決められる。
確定申告をした場合、そのデータが市町村に送られて、住民税の税額が決定する。
で、住民税の納め方は2通り。
「普通徴収」と「特別徴収」だ。
普通徴収の住民税の納期限は原則として、6月、8月、10月、1月。
副業の収入がある場合、全体の課税額から特別徴収分(本業の住民税)の額を引いた額が普通徴収分として徴収される。
では、副業の住民税は普通徴収と特別徴収どちらにするのが得になる?
確定申告時に普通徴収と特別徴収を選ぶことができる
所得税の確定申告の時に、住民税の徴収方法を「普通徴収」にすると、副業分の住民税は普通徴収として、納付書が送られてきて、自分で税金を納めることになる。
徴収方法を選択しないと、「特別徴収」になり、給料から住民税を差し引かれる。
副業が黒字の場合
副業が黒字の場合、確定申告のときに『給与所得以外の住民税の徴収方法の選択を普通徴収にする』と会社の給料からは、本業の住民税が引かれ、副業の黒字分は納付書で自分で納めることになる。
副業の分の住民税は、納付書が自宅に送られてくるので、納付書で年4回自分で納付する。
この場合は、会社には基本的に副業で収入があることは把握できない。
いまだに「副業は禁止」と言っている会社も多いので、会社に副業の収入があることを知られたくない場合は普通徴収を選択するほうが良い。
副業が赤字の場合
副業収入が赤字の場合は、特別徴収・普通徴収のどちらもメリットデメリットがある。
副業が赤字の場合に住民税の徴収方法を特別徴収にすると
副業が赤字の場合、確定申告のときに住民税の徴収方法を特別徴収にすると、給料と副業の赤字分が相殺された住民税額が給料から差し引かれる。
なので、住民税が安くなる。
ただし、特別徴収だと、納税通知書(納税義務者用)が会社に届いて、副業収入がバレてしまう可能性もある。
納税通知書は、6月の給料袋に入ってくる細長い紙だが、ここには、特別徴収される住民税の元になる前年度の収入の内訳(給与所得だけでなく、不動産所得・譲渡所得・雑所得・事業所得などがあるかどうかまで記載される)。
納税通知書は2枚会社に送られてきて、1枚は会社が保管。
もう一枚は、あなたの給料袋の中に入れられる。
会社に保管される納税通知書は、住民税の元になる課税総額だけが書かれた紙なのだそうだが、給料の担当者が、あなたに渡す方の納税通知書を見てしまえば、給与収入以外の収入があるのは一目瞭然になってしまう。
住民税が少ないと、会社に不信をもたれることもあるかもしれない。
普通徴収にすると
普通徴収にすると、住民税の総額は安くならないが、副業が会社にばれるリスクがない。
基本的には、赤字であろうと、黒字であろうと副業をしている人は、確定申告のときは『給与所得以外の住民税の徴収方法の選択を普通徴収にする』のほうが無難かもしれない。
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