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葬儀費用は死んだ人のお金で払っていいの?

母の葬儀1 家族・親族・戸籍・住民票・老後のお金・遺産・相続
[母の葬儀1]

 母から、現金をいくらか預かっていた。

 母が死んで、ちょっと考えた。

 「葬儀費用って、どこまで、故人のお金から出していいものなんだろうか?」

 高齢の親からお金を預かっているという人多いんじゃないだろうか?

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相続した財産から葬儀費用を支払っても許されると思われる項目

 相続財産から控除されるものとして、葬儀費用も入っている。

 ということは、葬儀代金も死んだ人のお金を使って構わないということなのだろうと思う。

そもそも控除って何?

 控除は「ある金額から一定の金額を差し引くこと」だそう。

 なので、亡くなった人の財産から葬儀費用を払うのは問題ないのだと思う。

 問題は、どこまで葬儀費用といえるか?というあたり。

どこまでが相続財産から差し引くことのできる葬儀費用か?

 相続財産から差し引くことができる葬儀費用は、

お通夜、告別式にかかった費用
葬儀に関連する料理代
火葬料、埋葬料、納骨料
遺体の搬送費用
葬儀場までの交通費
お布施、読経料、戒名料
お手伝いさんへのお礼
運転手さん等への心付け
その他通常葬儀に伴う費用

 なのだそうだ。

 では、具体的には?

 例えば、

遺影写真、ホールの使用料、祭壇、お棺、骨壷、供花、ドライアイス、事務用品、遺体搬送料、火葬代、事務用品、防水シーツ、美装・納棺、寝台車、霊柩車、マイクロバス(会館から火葬場まで)、人件費、会場・控室使用料、受付用具、式場門標・看板類、枕飾り、後祭壇、施行諸経費、焼香設備、音響設備、司会・進行、役所手続代行、通夜・葬儀日の飲料や食事、通夜・会葬御礼品、会葬礼状、宗教者(僧侶、神父、牧師、神官)への謝礼やお経、戒名の費用、御膳料(通夜・葬儀の際に遺族と一緒に食事をとらない場合の食事代)。

 まあ、葬式の時の費用は大体葬儀代として相続財産から差し引きできるようだ。

あまりにも豪華な葬儀・多額のお礼は相続財産から控除されない

 お手伝いの人の謝礼などでもあまり、高額だと相続財産から控除されない。

 また、社会的な地位に見合わない豪華な葬儀で多額の費用が掛かった場合も相続財産から控除されない。

 ということなので、豪華な葬式をしたい人は、ある程度自分の(喪主などの)懐からお金を出す覚悟がいる。

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相続財産から差し引くことができない葬儀関係の費用

 相続財産から控除が認められない葬儀関係の費用は

遺体解剖費
香典返しなどの返礼品代
暮石や墓地の購入費
仏具代
初七日や四十九日などの法要費用

領収書や支払い日時のメモなどをお忘れなく

 相続税対策のためとかでなくても、葬儀にかかった領収書や支払い項目・日時のメモは取っておこう。

 遺産分割の時に、他の家族ともめごとになったりしないように。

 おいらは、母からの預かり金を住信SBIネット銀行の自分の口座の中に、「母からの預かり金」という目的口座にして管理していたんだけど。

 母の居所が、モラハラ父にばれないように、住所変更してなかったので、母本人のキャッシュカードとかが作れなかったんだもの。

 キャッシュカードがないと、本人が急におかしくなって、字が書けなくなったりすると、母の口座から必要なお金を引き出すのが大変になると思ったし。

 病院の費用とか、母本人が買い物に行けないものとか、この目的別口座から、お金を出していたのだ。

 今回、本当に急に状態が悪くなったので、お金を預かっていなかったら、大変だったと思う。

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