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減価償却になるものならないもの

確定申告 税金について知ろう
確定申告

 我が家は農家だ。

 農業をしていると、やたらと機械を購入する。

 大抵は、金額が大きいので減価償却となる。

 が、たまに、減価償却とならない場合も。

 農家に限らず、減価償却資産になるものは何?ならないのは?

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減価償却とは?

 事業などの業務のために用いられる建物、建物附属設備、機械装置、器具備品、車両運搬具などの資産は、一般的には時の経過等によってその価値が減る。

 このような資産を減価償却資産という。

 減価償却資産の取得に要した金額は、取得した時に全額必要経費とせず、その資産の使用可能期間の全期間(法定耐用年数・財務省令の別表)に分割して必要経費としていく。

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減価償却にならないもの

・土地や骨とう品などのように時の経過により価値が減少しない資産。

・使用可能期間が1年未満のもの。

・取得価額が10万円未満のものは、その取得に要した金額の全額を年分の必要経費とする。

・取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産に一定の要件の下でその減価償却資産の全部又は特定の一部を一括し、3年間の各年分において必要経費に算入することができる。

・一定の要件を満たす青色申告者が、平成18年4月1日から平成26年3月31日までに取得した取得価額10万円以上30万円未満の減価償却資産については、一定の要件の下でその取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの取得価額の合計額をその業務の用に供した年分の必要経費に算入できる。

 他にも、一見修繕費と思えるものでも、減価償却資産になる場合もある。

修繕費とするべきか?資産として減価償却すべきか?
実家の確定申告の書類作成の途中で、40万円ほどの領収書を見つけた。内容を確認すると倉庫の修繕費らしい。さて、ここで、ちょっと悩んでしまった。この、領収書、確定申告するときに修繕費として計上すべきなのか?それとも、減価償却すべきなのか?

減価償却の定額法と定率法

定率法

事前に届出が要る。

定額法

届出がない場合には一般的には旧定額法又は定額法で計算する。

災害時の減価償却の例外項目

 ちなみに、減価償却について大規模災害で被害を受けて減価償却できる期間の途中で廃棄した場合などは、いろいろ例外項目がある。

 減価償却は、農業所得の確定申告だけでなく、不動産・事業・山林所得にも適応される。

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