キックボード(キックスケーター)と言うと、おもちゃのような感じでいたが、電動キックボードは、原付バイク又は自動車と同じ扱いで、運転免許が必要なものだったらしい。
それが道路交通法の改正により、一定の基準を満たす電動キックボードは、「特定小型原動機付自転車」と定義され、16歳以上であれば、運転免許がなくても運転ができるようになった。
キックボード(キックスケーター)とは?
キックボード(キックスケーター)はスケートボードにハンドルが付いたような形状のもの。
要は「地面を蹴って進むハンドル付きの乗物」。
ローラースケートやスケートボードよりも扱いが簡単なのだそうだ。
このキックボード(キックスケーター)にモーター(動力)を付けたものが、電動キックボード(キックスケーター)。
キックボード(キックスケーター)の法律上の取り扱い
キックボード(キックスケーター)の法律上の取り扱いは、モーター(動力)の有る無しによって変わってくるらしい。
モーター(動力)無しキックボード(キックスケーター)
2021年6月14日、経済産業省のグレーゾーン解消制度での国家公安委員会の回答としては
キックスケーターを用いている者は、道路交通法上の歩行者になる
とされている。
モーター(動力)付キックボード(キックスケーター)
一方、モーター(動力)付キックボード(キックスケーター)は基本的には原動機付自転車の扱い。
なので、モーター(動力)付キックボード(キックスケーター)を公共の道路で乗るには原付免許などが必要になる。
また、ヘッドライトやブレーキランプなどの国土交通省が求める保安基準を満たした装置を備えていないと行動の走行ができない。
ナンバープレート装着や自賠責保険加入などの義務もある。
が、一定の基準を全て満たすモーター(動力)付キックボード(キックスケーター)は「特定小型原動機付自転車」という扱いになり、免許なしでも公道で走らせることができる。
ただし、ナンバープレート装着や自賠責保険加入などの義務は変わらずにある。
免許なしで公道走行できるモーター(動力)付キックボード(キックスケーター)
では、免許なしで公道走行できるモーター(動力)付キックボード(キックスケーター)の条件とは?
車体の大きさ
車体の構造
交通規則
16歳未満の人に対して、特定小型原動機付自転車を貸したりすることも禁止されている。
【罰則】6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
*16歳未満の人の運転の場合のほか、16歳未満の人に提供した場合も同様
飲酒運転をするおそれがある人に特定小型原動機付自転車を貸したり、酒類を提供・飲酒を勧めたりすることも禁止されている。
【罰則】5年以下の懲役又は100万円以下の罰金など
【罰則】5万円以下の罰金
【罰則】1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
車道を必ず通行しなければいけない。
原則として、左側の端に寄って通行し、右側は通行してはいけない。
「自転車道」、「普通自転車専用通行帯」の標識などが設けられたレーンは通行できる。
通自転車専用通行帯がある場合は車道ではなく専用レーンを走行する。
「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識等が設置されている歩道は通行できるが、歩行者優先。
【罰則】3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
免許の必要はないが
免許の必要がないが、ナンバープレートの装着や自賠責保険の加入義務がある。
ヘルメット着用の努力義務もある。
いわば原付と電動自転車の中間のような取り扱いになっている。
ちなみに、自転車の通行止めマークのある場所はモーター(動力)付キックボード(キックスケーター)も通行止め。
車両進入禁止のマークのある所も走行できない。
ちなみに、条件を満たしたモーター(動力)付キックボード(キックスケーター)には「性能等確認済シール」や「型式認定番号標」が付けられてるので、買うときは、このシールがつけられているものを購入しないといけない。
よその国では、規制を厳しくする方向にある国もあるようだが、日本では逆に規制緩和の方向に向いている。
でも、事故もいろいろ起こっているし、通行ルールもキックボード独特のものもあるので、走行するときは交通ルールをよく確認して自己の無いように。
コメント