TVドラマで指定弁護士というのを放送していた。
でも、今一よくわからない。
指定弁護士っていったい何?
指定弁護士は
指定弁護士は強制起訴制度によって、検察官の職務を行う弁護士のこと。
繰り返し起訴ができる
公訴棄却をされても公訴提起の回数の制限はないため、法律上は繰り返し起訴ができる。
指定弁護士に支払われる費用
手当は19万円から120万円までと規定されている。検察官の職務として出張等は検事の旅費の額等と同じ金額の手当が出される。
指定弁護士の選定
指定弁護士の選定は地域の弁護士会が推薦した弁護士が裁判所によって指定される慣例となっている。
指定弁護士の権限
- 被疑者の逮捕
- 強制捜査
- 証人尋問の要請
強制起訴と検察審査会
強制起訴は検察官が「起訴する必要なし」と判断した事件について、検察審査会が強制的に起訴すること。
検察審査会はくじで選ばれた市民11人で作られる。
要は、「市民感覚を反映させる」「民意の反映をするために作られた」制度というところ。
2009年以前は、検察の「起訴する必要なし」の決定を覆す権限は持っていなかったが、2009年以降検察の決定を覆す強制起訴の権限をもってから5年の間に8件の強制起訴が実施された。
強制起訴の手順
強制起訴の手順は
1. 検察審査会が起訴相当の議決を下す。
2. 検察官による再捜査が行われ、再捜査でも不起訴となった場合、再度検察審査会が審査を行う。
3.検察審査会の再審査において、やはり起訴相当であるとの議決が下された場合、強制起訴となる。
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