国債の利子は、確定申告が必要か?
基本的には、国債の利子には確定申告が必要ない。
でも、国債の利子を受け取った場合、確定申告すると得になる場合もあるようだ。
どんな場合なら、確定申告すると得になる?
株で損したら確定申告したほうが得
平成27年12月31日以前に発行された国債の利子については源泉分離課税のみ。
なので、確定申告すること自体ができない。
しかし、
平成28年1月1日以降に発行された国債の利子については「上場株式等に係る配当所得等」として申告分離課税の対象となり、確定申告することで、株の売買の損と通算できる。
あくまで「申告分離課税」で「総合課税の対象ではない」のでお間違いなく。
損益通算してさらに損があるようなら3年間繰り越せる
株の損を国債の利子で通算した結果、さらに損が残っているようなら、さらに、損を3年間繰り越し、次の年以降の確定申告でまた損益通算できる。
株で損したら国債の利子も確定申告しよう
株の売買で、赤字が出たら、他の株の売買の利益や国債の利子などで、損益通算しよう。
この場合は、確定申告が必要になる。
この場合は、総合課税ではなく、分離課税の欄に入力する。
損益通算する必要がなければ、国債の利子は確定申告は不要だ。
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