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成年後見人と死後の手続き

死んだ後の手続き 家族・親族・戸籍・住民票・老後のお金・遺産・相続
死んだ後の手続き

 将来的に成年後見制度を使いたいと思っているのだが、気になるのは、自分が死んだ後のこと。

 成年後見制度利用していた人が亡くなった場合、成年後見人はその人が死んだ後のことまで面倒を見てくれるのだろうか?

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成年後見人の仕事は?

 成年後見人の仕事は、高齢で判断能力が衰えた人のお金の管理をしたり、手続きを代行する。

 でも、人が一人死ぬということは、そのあとの手続きも発生する。

 ということだ。

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原則的には成年後見人の仕事は被後見人が亡くなるまで

 被後見人というのは、後見を受けている人のこと。

 成年後見人の仕事は、原則的には「被後見人が亡くったら終了」だ。

 成年後見人は本人の葬儀などの死後の手続きを行う権限がない。

 でも、それでは困ってしまうということもあって例外が認められている。

 「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が平成28年4月6日に成立し、平成28年10月13日から施行され、この中に、死後の手続きに関する項目も追加されている。

ただし、成年後見のみが対象であり、保佐・補助・任意後見及び未成年後見には適用されない。

成年後見人と死後の手続き

 成年後見を受けていた人が亡くなった時にどのような手続きがあるかといえば、遺体の引取り・火葬・生前にかかった医療費や入院費・公共料金等の支払など。

 「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」で成年後見人ができるようになった手続きは「個々の相続財産の保存に必要な行為」「弁済期が到来した債務の弁済」「死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産全体の保存に必要な行為」の3つ。

成年後見人ができる死後の手続き

1.個々の相続財産の保存に必要な行為

具体例)
・ 相続財産に属する債権について時効の完成が間近に迫っている場合に行う時効の中断(債務者に対する請求。民法第147条第1号)
・ 相続財産に属する建物に雨漏りがある場合にこれを修繕する行為

2.弁済期が到来した債務の弁済

具体例)
・ 成年被後見人の医療費・入院費・公共料金等の支払

3.その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産全体の保存に必要な行為

具体例)
・ 遺体の火葬・納骨に関する契約の締結(葬儀は不可)
・ 成年後見人が管理していた成年被後見人所有に係る動産の寄託契約の締結(トランクルームの利用契約など)
・ 成年被後見人の居室に関する電気・ガス・水道等供給契約の解約
・ 債務を弁済するための預貯金(成年被後見人名義口座)の払戻し

成年後見人が死後の手続きをするための条件

 成年後見人が死後の手続きができるようになったからといって、無条件なわけじゃない。

 条件としては

成年後見のみが対象であり、保佐・補助・任意後見及び未成年後見には適用されない。
成年後見人が死後の手続きを行う必要があること
成年被後見人の相続人が相続財産を管理することができる状態に至っていないこと
成年後見人が死後の手続きを行うことに、亡くなった成年被後見人の相続人が反対していることが明らかな場合でないこと
「その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産全体の保存に必要な行為」については、家庭裁判所の許可があること

任意後見の場合死後の手続きをしてもらうよう事前にお願いすることもできる

 任意後見の場合は、任意後見契約とは別に、死後の事務についての取り決めを公正証書等にしてお願いしておくこともできる。

 任意後見契約は本人がまだしっかりされているときに、将来判断能力が衰えたときの約束事を定める。

 ついでに死後事務についても公正証書を作ってお願いしておくと安心。

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