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高齢者の運転免許の更新

運転免許証 こ金虫の日記
運転免許証

 70歳以上の人の運転免許の更新、令和4年5月13日から制度が変わったのはご存じだろうか?

 令和4年5月13日から、認知機能検査と高齢者講習の内容の変更及び手数料の改定され、満75歳以上で、一定の違反行為がある方は運転技能検査の受検が必要になった。

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運転免許更新に必要な手続き

 運転免許証の更新手続きは、有効期間満了日の年齢によって違う。

免許証の有効期間満了日に70歳以上74歳以下の人

 運転免許の更新には

「高齢者講習」の受講が必要。

免許証の有効期間満了日に75歳以上の人

 運転免許の更新には

「認知機能検査」の受検(医師の診断書等に変えることもできる)
「高齢者講習」の受講

 の両方が必要。

 また、過去3年以内に一定の違反行為がある場合、「運転技能検査」の受検も必要。

 「運転技能検査」は運転免許証の有効期間満了日までであれば、何度でも受検可能。

 二輪・原付・小特・大特免許のみの免許の場合、「運転技能検査」は不要。

一定の違反行為の内容

 一定の違反行為の内容は以下の通り

・赤信号での交差点進入等
・反対車線へのはみ出し、逆走等
・追越車線を進行し続ける行為、路線バス等が接近してきたときに優先通行帯から出ない行為等
・最高速度をこえる速度で運転
・他の車両等の交通を妨害するおそれのあるときに横断、転回、後退等をする行為
 ・道路標識等により横断、転回又は後退が禁止されている場所でのこれらの行為
・踏切で直前で停止せずに通過等 / 遮断機が閉じようとしているとき等に踏切に入る行為
・左折時にあらかじめ道路の左側端に寄らない等
・環状交差点での右左折時にあらかじめ道路の左側端に寄らない等
・信号機のない交差点で左方から進行してくる車両の進行妨害等
・信号機のない交差点で優先道路を通行する車両の進行妨害等
・交差点進入時・通行時における安全不確認等
・環状交差点通行車妨害等 環状交差点内を通行する車両の進行妨害等
・環状交差点進入時・通行時における安全不確認等
・横断歩道を通行している歩行者の通行妨害等
・前方不注意、安全不確認等
・携帯電話を保持して通話しながらの運転等

高齢者講習の内容

 「高齢者講習」は

70歳以上で、運転技能検査の対象ではない、普通免許等の更新の場合2時間。
70歳以上で、二輪・原付・小特・大特のみの更新または75歳以上で運転技能検査の対象の場合1時間。
75歳以上の人で、「認知機能検査」の結果で、認知力・判断力が少し低くなっている人は3時間講習
 この辺の区分けは、都道府県によって微妙に違うかもしれない。

検査・講習の手数料

運転技能検査 3,550円
認知機能検査 1,050円
高齢者講習 2時間 6,450円
高齢者講習1時間2,900円
高齢者講習3時間講習7,950円

 ちなみに、高齢者講習の値段は、都道府県によっても違うようだ。

 他にも、75歳以上の人の場合認知症検査の結果によっては、医師の診断書が必要になったりする。

ということで、

 70歳以上74歳以下の場合、最低でも高齢者講習 2時間の 6,500円程度が通常の免許更新にプラスされる。

 75歳以上の場合、7,500円程度の金額が免許の更新にプラスされる。

受講・検査の場所

 受講や検査の場所は運転免許センター 又は 県内自動車教習所。

 予約制になっているところも多いようだ。

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運転免許証の有効期限

 運転免許証の有効期限も70歳から違ってくる。

 70歳未満なら、優良運転者(ゴールド免許)・一般運転者は有効期間が5年。

 だが、70歳以上の場合、

70歳の優良運転者(ゴールド免許)・一般運転者は有効期間が4年。
71歳以上の優良運転者(ゴールド免許)・一般運転者は有効期間が3年。

 となる。

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