国民健康保険に加入していた人が、会社勤めなどをしだすと、基本的には会社の健康保険に入ることになる。
また、2022年10月からは、会社の健康保険に入る条件が変更されるので、今までパートで国民健康保険に入っていた人でも、会社の健康保険に入るようになるケースが増える。
では、国民健康保険の保険証はどうしたらいい?
どこに相談して、どういう手続きをする?
手続きをしないとどうなる?
会社の健康保険に加入する条件
会社の健康保険は一定の条件を満たしている場合、加入が義務となる。
ちなみに、2022年10月からは加入条件が少し変わる。
会社側の加入義務条件
会社側には、必ず加入しなくてはならない「強制適用事業所」と任意で加入が選べる「任意適用事業所」の二種類がある。
強制適用事務所
法律によって、社会保険への加入が必須と定められている会社や事業所のこと。
任意適用事務所
強制適用事務所に該当しない会社や事業所の場合、従業員の半分以上が加入同意した場合、適用事業所となり、社会保険へ加入することができる。
任意適用事業所となるためには、事業主が事務センター(年金事務所)で手続きを行う必要があるそうだ。
従業員側の加入条件
従業員側の加入条件は
パートやアルバイトなど短時間労働者の場合、常時雇用者(≒フルタイムの正社員)の月の労働日数と1日の労働時間が4分の3以上ある場合は、社会保険に加入する義務がある。
当然、会社の健康保険に加入しなければならない。
・月額賃金(所定)が8.8万円以上(年約106万円以上)(手当など除外できるものもある)
・学生以外(夜間や定時制など、学生でも加入できる場合もある)
・1年以上の継続勤務が見込まれる(2022年10月~2カ月)
・従業員が501人以上の事業所(2022年10月~・従業員数が101人以上の企業、2024年10月~・従業員数が51人以上の企業)
適用除外とされるケース
以下の人は、会社の健康保険には入れない。
会社の健康保険に入ることが決まったら
会社の健康保険に入ることが決まったら、まずしなければいけないのは、市役所などに行くこと。
市役所へ以下のものを持っていって、国民健康保険の脱退(使用中止)の手続きをする。
郵送で国民健康保険をやめる手続きをする場合
郵送で国民健康保険をやめる手続きをする場合
以上を市役所の郵送先まで送る。
国民健康保険の脱退(使用中止)の手続きをしないとどうなる?
国民健康保険の脱退(使用中止)の手続きをしないとどうなる?
手続きをしない場合、国民健康保険と会社の健康保険に2重に加入している状態となり、国民健康保険料の請求も続く。
もちろん、会社の健康保険の保険料も払う羽目になる。
ただし、2重に支払った国民健康保険の保険料は、国民健康保険の脱退(使用中止)の手続きが済んだ段階で精算され、差額分を後日返してもらうことができる。
職場の健康保険に加入したら国民健康保険証は使用しない
職場の健康保険に加入する日から、職場の健康保険証が届くまでの間は国民健康保険証が手元にあっても使用しないこと。
後の手続きが面倒になる。
会社を辞めて国民健康保険に加入する場合
逆に会社を辞めて、国民健康保険に加入する場合は市町村窓口へ退職証明書などをもっていって、国民健康保険加入の手続きをする。
退職証明書は会社が絶対に出さないといけない書類ではないけど、「退職者が希望した時には必ず退職者に渡さなくてはならない」書類。
会社によっては、希望しなくても渡してくれる時もあるが、確実にもらうために、退職前に「退職証明書をください」といっておくとスムーズにもらうことができる。
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