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国民健康保険から会社の健康保険に切り替える場合の手続き

保険証 公的保障(健康保険・年金・雇用保険・生活保護・災害時の補償)
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 国民健康保険に加入していた人が、会社勤めなどをしだすと、基本的には会社の健康保険に入ることになる。

 また、2022年10月からは、会社の健康保険に入る条件が変更されるので、今までパートで国民健康保険に入っていた人でも、会社の健康保険に入るようになるケースが増える。

 では、国民健康保険の保険証はどうしたらいい?

 どこに相談して、どういう手続きをする?

 手続きをしないとどうなる?

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会社の健康保険に加入する条件

 会社の健康保険は一定の条件を満たしている場合、加入が義務となる。

 ちなみに、2022年10月からは加入条件が少し変わる。

会社側の加入義務条件

 会社側には、必ず加入しなくてはならない「強制適用事業所」と任意で加入が選べる「任意適用事業所」の二種類がある。

強制適用事務所

 法律によって、社会保険への加入が必須と定められている会社や事業所のこと。

・農林漁業、サービス業など以外で常時5人以上の従業員がいる
・国、地方公共団体、法人で、常時従業員を使用する。

任意適用事務所

 強制適用事務所に該当しない会社や事業所の場合、従業員の半分以上が加入同意した場合、適用事業所となり、社会保険へ加入することができる。

 任意適用事業所となるためには、事業主が事務センター(年金事務所)で手続きを行う必要があるそうだ。

・農林漁業、サービス業などで、常時5人以上の従業員がいる事業所

従業員側の加入条件

 従業員側の加入条件は

1.常時雇用者(≒フルタイムの正社員)である
2.勤務時間及び日数が、正社員の4分の3以上である

 パートやアルバイトなど短時間労働者の場合、常時雇用者(≒フルタイムの正社員)の月の労働日数と1日の労働時間が4分の3以上ある場合は、社会保険に加入する義務がある。

 当然、会社の健康保険に加入しなければならない。

社会保険完備の勤務先で働く場合、会社の規模、年収の額、社会人か学生かに限らず、適用される。
3.以下の5つの条件を満たす場合
週の労働時間(所定)が20時間以上
月額賃金(所定)が8.8万円以上(年約106万円以上)(手当など除外できるものもある)
学生以外(夜間や定時制など、学生でも加入できる場合もある)
1年以上の継続勤務が見込まれる(2022年10月~2カ月)
従業員が501人以上の事業所(2022年10月~・従業員数が101人以上の企業、2024年10月~・従業員数が51人以上の企業)

適用除外とされるケース

 以下の人は、会社の健康保険には入れない。

75才以上の人(後期高齢者医療の被保険者となるため)
船員保険の被保険者の人
所在地が定まらない事業所で勤務している人
国民健康保険組合の事業所で勤務している人
健康保険もしくは共済組合の承認を受けて国民健康保険に加入している人
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会社の健康保険に入ることが決まったら

 会社の健康保険に入ることが決まったら、まずしなければいけないのは、市役所などに行くこと。

 市役所へ以下のものを持っていって、国民健康保険の脱退(使用中止)の手続きをする。

1.職場の健康保険証(扶養されている人も含めて全員分の健康保険証)
2.国民健康保険証(やめる人全員分)
3.世帯主とやめる人全員分のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードなど)
4.世帯主等届出者(市役所へ行って届け出をする人)の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
別世帯の人が代理で届け出をする場合は、他にも必要書類があるので、市町村役場に問い合わせを
職場の保険に加入したことで国民健康保険をやめる場合は、郵送で届出ができる場合がある。

郵送で国民健康保険をやめる手続きをする場合

 郵送で国民健康保険をやめる手続きをする場合

1.職場の健康保険証(扶養されている人も含めて全員分の健康保険証)の両面の写し
2.国民健康保険証(やめる人全員分)
3.「国民健康保険被保険者資格喪失届出書に記入したもの」(申請書がダウンロードできる場合もある)

 以上を市役所の郵送先まで送る。

市町村によって、手続きの違いがある場合もあるので、事前に市町村窓口に問い合わせるか、ホームページなどで確認を!

国民健康保険の脱退(使用中止)の手続きをしないとどうなる?

 国民健康保険の脱退(使用中止)の手続きをしないとどうなる?

 手続きをしない場合、国民健康保険と会社の健康保険に2重に加入している状態となり、国民健康保険料の請求も続く。

 もちろん、会社の健康保険の保険料も払う羽目になる。

 ただし、2重に支払った国民健康保険の保険料は、国民健康保険の脱退(使用中止)の手続きが済んだ段階で精算され、差額分を後日返してもらうことができる。

職場の健康保険に加入したら国民健康保険証は使用しない

 職場の健康保険に加入する日から、職場の健康保険証が届くまでの間は国民健康保険証が手元にあっても使用しないこと。

 後の手続きが面倒になる。

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