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日雇い労働者の雇用保険制度

雇用保険と失業 公的保障(健康保険・年金・雇用保険・生活保護・災害時の補償)
雇用保険と失業

 日雇労働者(ひやといろうどうしゃ)が仕事ができない状態の場合は、雇用保険から、給付金が支給される。

 名前は日雇労働求職者給付金。

 では、日雇い労働者の雇用保険は、通常の雇用保険と違うところがあるのだろうか?

 どんな仕組みなのかな?

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日雇労働者の定義

 雇用保険で言う「日雇労働者」とは、以下の1.2.3.4のすべてを満たす労働者のこと。

1. 日々雇用される者
2. 30 日以内の期間を定めて雇用される者
3.連続する 2 月の各月で、18 日以上同一事業主の事業に雇用されていない。
4.同一の事業主の事業に継続して 31 日以上雇用されていない。

 要は「30日以内の短期の仕事をしている」「同じ事業主の会社などで30日を超えて働いていない」人。

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日雇労働被保険者

 日雇労働者の中で、雇用保険の対象になる人を「日雇労働被保険者」という。

 どういう人が「日雇労働被保険者」に該当するかというと

① 適用区域内(厚生労働大臣が指定する区域を除く、特別区若しくは公共職業安定所の所在する市町村の区域又はこれらに隣接する市町村の全部又は一部の区域であって、厚生労働大臣が指定するもの)に居住し、適用事業に雇用される者

② 適用区域外の地域に居住し、適用区域内にある適用事業に雇用される者

③ 上記以外の者であってハローワーク(公共職業安定所長)の認可を受けた者

 というよくわからない基準がある。

日雇労働求職者給付金の目的

 日雇労働求職者給付金は、日雇い労働者(派遣社員)が失業した、または予約したのに派遣されなかったという場合に日雇労働求職者給付金を支給する事で生活の安定を図りながら、常用雇用を目指して支援していくための給付金制度。

日雇で働いていたことを証明してもらう

 日雇労働者が日雇労働求職者給付金をもらうには、働いていたという証明が必要。

 働いていた証明になるのが「雇用保険日雇労働被保険者手帳(日雇手帳)」というもの。

「雇用保険日雇労働被保険者手帳」をもらおう

 「雇用保険日雇労働被保険者手帳(日雇手帳)」をもらうには

1.日雇派遣を受けている全ての派遣会社に、「日雇労働被保険者派遣登録証明書」を発行してもらう。
2.住民票の写し等住所を確認できる一定の公的書類を用意する。
3.「日雇労働被保険者派遣登録証明書」と「住所を確認できる一定の公的書類」を持って、ハローワークへ行く。
4.ハローワークで「雇用保険日雇労働被保険者資格取得届」(用紙はハローワークにある)を提出する。
5.ハローワークで「雇用保険日雇労働被保険者手帳(日雇手帳)」をもらう。

 という流れになる。

同じ派遣会社で週 20 時間以上働く状態が一定期間継続すると、当該派遣会社において一般被保険者として雇用保険に加入できる可能性がある。雇用保険の一般被保険者になると、日雇手帳の交付は行われない。

日雇で働く場合は日雇手帳に印紙を貼ってもらう

1.日雇派遣で働く時には、必ず派遣会社に日雇手帳を提出する。
2.賃金の支払いを受けるときは、必ず派遣会社に提出した日雇手帳に雇用保険印紙を貼ってもらう。
雇用保険印紙が雇用保険料となる。労働者側が支払うべき雇用保険料は、支払われた賃金からひかれる。
普通給付の場合「失業した日の属する月の前2ヵ月間に、通算して26日分以上の印紙」が貼られていれば、日雇労働求職者給付金をもらう資格ができる。
また、条件を満たしていなくても「特別給付」を受け取ることができる可能性がある。

仕事がなくなった場合

 仕事がなく、失業の状態になった場合、ハローワークに日雇手帳を持って行って、手続きをして、日雇労働求職者給付金を受け取ることになる。

 ちなみに、日雇労働求職者給付金には、「普通給付」と「特別給付」の2種類がある。

日雇労働求職者給付金の「普通給付」

 日雇手帳に「失業した日の属する月の前2ヵ月間に、通算して26日分以上の印紙」が貼られてが貼られていた場合、日雇労働求職者給付金の「普通給付」を受け取ることができる。

 ちなみに失業認定(失業状態の確認)は毎日ハローワークで行われる。

 要は、ハローワークに毎日いかないといけないってこと。

日雇労働求職者給付金の「特別給付」

 日雇労働求職者給付金の「特別給付」の場合は

1.失業の日の属する前6ヵ月間に各月11日以上、かつ通算して78日以上の印紙が日雇手帳に貼ってある。

2.期間のうち後の5ヵ月間に普通給付を受けていないこと。

 などが要件。

 仕事をした最後の月の、翌月以降4ヵ月以内にハローワークに申し出てる。

 その後は、4週間に1回ずつ失業の認定が行われる。

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