待機期間中と給付制限期間(自己都合の退職の場合は、約三ヶ月)は雇用保険の基本手当ては受けられないし、収入ゼロ。
さて、雇用保険の失業手当をもらうまでの待機期間中のアルバイトはOK?NG?
雇用保険の失業手当をもらうまでの給付制限期間(約3ヶ月)のアルバイトはOK?NG?
雇用保険の失業手当をもらうまでの給付制限中のアルバイト
給付制限期間もアルバイトOKだ。
しかし、もちろん注意は要る!
給付制限中のアルバイトの注意点
規則では、継続して2週間以上アルバイトをした場合は「再就職した」とみなされる。
ところが、現実上は
「給付制限期間中に始まって終わる契約」であれば「アルバイトしてもいい」という対応をするハローワークが増えているらしい。
ただし、ここら辺の判断は、各ハローワークの担当者によって違うらしいので、ハローワークに確認したほうがいい。
雇用保険の失業手当をもらうまでの待機期間中のアルバイトはOK?NG?
待機期間中(ハローワークで雇用保険受給の手続きをした日から7日間)のアルバイトは、しないほうがいい。
なぜ給付制限中のアルバイトはOKなのに、待機期間中のアルバイトはNGなのか?
それは、「待機期間」というものの意味を考えるとわかってくる。
待機期間は失業中であることを証明する期間
雇用保険の基本手当ての受給資格である『失業の状態であることを証明する期間』が待機期間。
ゆえに、アルバイトをしてしまうと、『仕事がある』とみなされて、また、7日間数えなおさないといけない。
待機期間中のアルバイトはNG・給付制限中のアルバイトはOKだけど
待機期間中のアルバイトはNG・給付制限中のアルバイトはOK。
だけど、給付制限中のアルバイトが許容される条件はハローワークによって違う。
アルバイトをするときには、ハローワークの担当者にきちんと話を聞いたほうがいい。
自己判断は危険です。
また、給付制限中のアルバイトなどはきちんと認定日に申請をするように。
お金をもらっていない労働でも、やはり、きちんと申請しておかないと、失業手当の不正受給とみなされるケースもある。
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