自動車関係で引っ越し時に手続きが必要になるのは、運転免許所と車検証の二つ。
今回は、運転免許証の住所変更をする場合の手続きの話。
住民票などの新しい住所の証明になるものが必要なので、基本的な順番としては市役所で転入手続きをしてから、運転免許証の住所変更をするという流れになる(ただし、転入手続きをする前に免許証の住所変更をすることもできるけど)。
軽自動車の引っ越し手続きは2種類ある
軽自動車の引っ越し手続きは2種類ある。
1)運転免許所の住所変更
2)車検証の住所変更
運転免許所の住所変更
運転免許所の住所変更はそれほど面倒ではない。
なので、さらっとおさらい。
ちなみに代理人の手続きも認められているが、同一世帯の人(同じ住民票に記載された人)だけ。
手続き自体は無料でできる。
運転免許証の住所変更をしない場合のデメリット
運転免許所の住所変更をしないと、新しい住所の証明書として使えない。
免許の更新の時の通知が前の住所に届く。
また、一応、法律的には「住所変更などの届け出を怠った場合には、2万円以下の罰金が課せられる」ことが道路交通法第94条で定められている。
特に変更の期限は決められていないが、まあ、早めに変更しておいたほうが良い。
なんたって、運転免許証の証明書としての価値は大きいし。
運転免許所の住所変更に必要な書類
運転免許所の住所変更に必要になるのは以下のいずれか1つ
運転免許所の住所変更はどこでする?
運転免許所の住所変更は「警察署」「運転免許更新センター」「運転免許試験場」など。
なのだが、地方によっては「警察署では手続せず、委託された団体で変更手続きをする」なんてところもある。
「委託された団体」の名称はまたさまざまで、「交通センター」とか「交通安全センター」とかになっている場合もある。
それぞれの県警のホームページなどで確認してから出向いたほうが、面倒がない。
大体、県警ホームページの「各種手続き→運転免許→記載変更」で手続きの場所や必要書類が確認できる。
コメント