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引っ越ししたら運転免許証の住所変更

 自動車関係で引っ越し時に手続きが必要になるのは、運転免許所と車検証の二つ。

 今回は、運転免許証の住所変更をする場合の手続きの話。

 住民票などの新しい住所の証明になるものが必要なので、基本的な順番としては市役所で転入手続きをしてから、運転免許証の住所変更をするという流れになる(ただし、転入手続きをする前に免許証の住所変更をすることもできるけど)。

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軽自動車の引っ越し手続きは2種類ある

 軽自動車の引っ越し手続きは2種類ある。

1)運転免許所の住所変更

2)車検証の住所変更

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運転免許所の住所変更

 運転免許所の住所変更はそれほど面倒ではない。

 なので、さらっとおさらい。

 ちなみに代理人の手続きも認められているが、同一世帯の人(同じ住民票に記載された人)だけ。

 手続き自体は無料でできる。

運転免許証の住所変更をしない場合のデメリット

 運転免許所の住所変更をしないと、新しい住所の証明書として使えない。

 免許の更新の時の通知が前の住所に届く。

 また、一応、法律的には「住所変更などの届け出を怠った場合には、2万円以下の罰金が課せられる」ことが道路交通法第94条で定められている。

 特に変更の期限は決められていないが、まあ、早めに変更しておいたほうが良い。

 なんたって、運転免許証の証明書としての価値は大きいし。

運転免許所の住所変更に必要な書類

 運転免許所の住所変更に必要になるのは以下のいずれか1つ

住民票の写し(市町村から交付を受けた書類そのもの。コピー機等で複写したものは不可。マイナンバーが記載されているものは不可)
マイナンバーカード
健康保険証
在留カード
消印付郵便物
公共料金や携帯電話の領収書など

運転免許所の住所変更はどこでする?

 運転免許所の住所変更は「警察署」「運転免許更新センター」「運転免許試験場」など。

 なのだが、地方によっては「警察署では手続せず、委託された団体で変更手続きをする」なんてところもある。

 「委託された団体」の名称はまたさまざまで、「交通センター」とか「交通安全センター」とかになっている場合もある。

 それぞれの県警のホームページなどで確認してから出向いたほうが、面倒がない。

 大体、県警ホームページの「各種手続き→運転免許→記載変更」で手続きの場所や必要書類が確認できる。

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