子育て世帯臨時特例給付金について。
子育て世帯臨時特例給付金は消費税増税に対する臨時の給付だ。
平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む。)の受給者であって、その平成25年の所得が児童手当の所得制限額に満たない場合受け取ることができる。
子育て世帯臨時特例給付金の金額
対象児童1人につき1万円を1回限りで支給する。
子育て世帯臨時特例給付金には税金が課税されない。
子育て世帯臨時特例給付金の支給対象
1、平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む。)の受給者。
2、平成25年の所得が児童手当の所得制限額に満たない場合。
以上1から2の条件を満たす場合。
*対象児童が臨時福祉給付金の支給対象者や生活保護の受給者である場合は支給の対象とならない。
*国籍は問わない。
支給が決定される日において、その対象児童の住民票がある(中長期在留者等である)必要がある。
子育て世帯臨時特例給付金の所得限度額
妻と子2人の合計3人を扶養している場合の収入額の目安は960万円。
*子供の人数によって所得限度額が多少違う。
子育て世帯臨時特例給付金の申請窓口
平成26年1月1日時点でご自身の住民票がある市町村。
6月以降に順次申請の受付が開始され、7月頃から、順次支給が開始される予定。
配偶者からの暴力を理由に避難している場合、避難先の市町村において、一定の要件を満たした上で児童手当の認定請求を行っていれば子育て世帯臨時特例給付金の支給を受けることができる場合がある。
子育て世帯臨時特例給付金の相談は?
厚生労働省では子育て世帯臨時特例給付金の相談を電話で受け付けている。
相談窓口(専用ダイヤル)
電話番号 0570-037-192
運営時間 午前9時~午後6時(土、日、祝日を含む)
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