マイホームを売ったときに、売ったマイホームのローンが残っていた場合に利用できるのが『特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例』
他のマイホームに関する税金の特例控除と比べてみると
所有期間 | 対象となるマイホームの面積など | 控除の対象 | 控除の繰越 | その他の特別控除との関係 | |
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例 | 所有期間の定めなし | 制限なし | 売却した不動産によ所得 | できない | |
マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例 | 所有期間5年以上 | 1、床面積が50平方メートル以上のマイホームを償還期間10年以上の住宅ローンを組んで取得 2、旧居宅の敷地の面積が500平方メートルまで(超える場合、超えた部分は適応除外) |
給与や事業所得との通算 | ・譲渡の年の翌年以後3年内に繰り越して控除(繰越控除)することができる。 ・合計所得金額が3000万円を超える年がある場合は、その年のみ適用不可 |
住宅借入金等特別控除制度との併用可能 |
特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例 | なし | 新しく、マイホームを購入しない場合でも適応される 1、マイホームに係る償還期間10年以上の住宅ローンの残高があること。 2、マイホームの譲渡価額が上記(3)の住宅ローンの残高を下回っていること。 |
給与や事業所得との通算 | ・譲渡の年の翌年以後3年内に繰り越して控除(繰越控除)することができる。 ・合計所得金額が3000万円を超える年がある場合は、その年のみ適用不可 |
住宅借入金等特別控除制度との併用可能 |
所得税などの税率も、マイホームの場合、通常の譲渡所得の税率より有利になる場合もある。
ところで、これらのマイホームに関する特例は、『家屋と敷地を同時に売却した場合』が適応。
敷地と家屋の名義が別の人間の場合、ちょっとややこしい話が待っている。
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