お役所の書類で、住所がわかるものといえば、住民票。
でも、住所が記載されているお役所の書類は住民票だけじゃない。
戸籍の附票というものがあるのだ。
戸籍の附票で判ること
戸籍の附票も住民票も住所が記載されている。
住民票に記載されている住所は「前の住所」「今の住所」「引っ越し予定の住所」の3つ。
一方、戸籍の附票のほうは、「(本籍を移さない限りは)今まで暮らしてきたすべての住所」が記載される。
住所移動を繰り返した場合でも、戸籍の移動をしていないとひとつの戸籍の附票の中に全ての住所履歴が記録されることになる。
さらに、戸籍の附票には「前の本籍地」「今の本籍地」も記載されている。
令和4年1月11日から戸籍の附票に生年月日と性別が記載されるようになった。
戸籍の附票はどこで請求する
戸籍の附票は戸籍のある市町村で管理している。
住所のある市町村でなく、いわゆる本籍地の市町村で請求する。
大体の自治体は、「窓口」「郵送」「オンライン請求」「コンビニ請求」のどに対応している。
戸籍の附票の写しを請求できる人
戸籍の附票の写しを請求できるのは
- 本人
- 配偶者
- 父母・祖父母・子・孫
- 国又は地方公共団体
- 弁護士・司法書士など
とまあ、配偶者や父母・祖父母・子・孫などは割と簡単に請求できる。
要するに、戸籍の附票の写しを請求すれば妻や子供の住所を割と簡単に知ることができる。
「 住民基本台帳事務における支援措置」で戸籍の附票の写しの交付も制限することができる
住民票の閲覧制限(住民基本台帳事務における支援措置)で戸籍の附票の写しの請求も制限することができる。
が、弁護士などなら、正当な理由があれば、住民基本台帳事務における支援措置がかかっていても、住民票の写しや戸籍の附票の写しを請求できるので、住民基本台帳事務における支援措置も「絶対住所がばれない」というわけでもない。
でも、弁護士に依頼するにもお金がかかるし、戸籍を何回か動かすと、それだけ、手間もかかるので、毒親やモラ夫には、それなり効果があると思う。
それより、善意の第三者とか、善意の親戚とかのほうが居所をばらす可能性が高いんだけど。
何しろ、「人の口には戸は立てられない」というし・・・。
住民票以外で住所がわかる書類まとめ
ただし、特に希望がない限り、本籍地は省略されて交付される。
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