相続などでは「除籍謄本」が必要になる。
でも、この除籍謄本ってどんなもの?
戸籍謄本ならなんとなくわかるけど、除籍謄本ってよくわからない。
請求方法はどうするのだろう?
除籍謄本とはどういうものか
結婚(または、希望で親の戸籍から抜ける)すると、一つの戸籍が出来上がる。
ということで、一つの戸籍には「夫婦とその子供」が入っている。
戸籍謄本には「本籍地」「戸籍の筆頭者」「戸籍が作られた日」「同一戸籍の人の名前・生年月日・その両親の名前や生年月日、本籍地」「死亡・離婚・分籍などによって戸籍から抜けた記録」などが記載されている。
「死亡・離婚・分籍などによって戸籍から抜けて、その戸籍の中に生きている人間がだれもいなくなった」場合、除籍謄本が作られる。
除籍謄本の保存期間は150年。
除籍謄本の役割
除籍謄本は、(家族のすべてが死亡・分籍などしたため)戸籍から全ての人がいなくなったことを証明する書類となる。
除籍謄本が必要となる場面
除籍謄本が必要となるのは、やはり相続関係。
ほかには、「家系図を作る」などの場合、除籍謄本を見ると、戸籍をさかのぼることができる。
除籍謄本の請求方法
除籍謄本の請求は「本籍地の市町村役場」に請求する。
除籍謄本の請求に必要な書類は
除籍謄本の請求に必要な書類は
- 除籍謄本の請求書(戸籍等証明書等請求書等とも呼ぶ)
- 請求者と除籍対象者の関係を証明する書類(戸籍謄本や戸籍抄本)
郵送で請求する場合は上記に加えて
- 返信先の住所を確認証明する書類(運転免許証や健康保険証など身分証の写し)
- 手数料(定額小為替又は普通為替、現金書留)
- 返信用封筒(必要分の切手を貼る)
などが必要。
第三者が除籍謄本を請求する場合
第三者が除籍謄本を請求するには、正当な理由がいる。
正当な理由として認められるのは
- 自治体など公的機関から提出を求められた場合
- 裁判などで使用する場合
- 遺産相続・債権・保険金の受け取りなどのために相続人を特定するため
など。
離婚した相手の除籍謄本がほしい!
なんて場合は、第三者の扱いになる。
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