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2500万円まで贈与税がかからない相続時精算課税制度

税 税金について知ろう

 母から、500万円の生前贈与を受けた。

 さて、この贈与、確定申告などどうしたらよいのだろう。

 贈与税を払わないといけないのだろうか?

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生前贈与の確定申告時期

 生前贈与の確定申告時期は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日まで。

 ということは、2018年に贈与を受けたので、2019年3月15日までに確定申告をしなければならないということだ。

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500万円の贈与が非課税になるか否か?

 毎年110万円までの贈与は非課税(暦年課税)。

 これはよく知られている。

 じゃあ、親子間の500万円の生前贈与は、贈与税の課税対象になる?

2500万円までの贈与が相続時精算課税制度利用で非課税となる

 相続時精算課税制度というのを利用すると、2500万円までの生前贈与が非課税になるそうだ。

 だた、この相続時精算課税制度利用注意点がいくつかある。

相続時精算課税制度とは

 相続時精算課税制度は、「相続の時に引き継がれる財産を、前倒しして生前に贈与する」という制度。

  • 2,500万円までは贈与時には贈与税はかからない。
  • 2,500万円を超える分は、一律20%の税金がかかる。
  • 相続時に生前に引き継いだものも含めた財産全てで相続税の計算をする。
  • 一度この相続時精算課税を選択すると、その後、同じ人からの贈与について「暦年課税」へ変更することはできない。
  • 相続時の小規模宅地等の特例の適用ができない。
  • 相続時精算課税制度を使って生前贈与を受けた財産は、物納することができない。
  • 「特別受益」とみなされるばあいがある。

相続時精算課税制度の対象となるのはどんな人

 相続時精算課税制度の対象となるのは

  • 贈与する人:贈与した年の1月1日で60歳以上の父母または祖父母(直系尊属)
  • 贈与を受ける人:贈与を受けた年の1月1日で20歳以上の子供または孫

相続時精算課税制度の手続き

 贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に税務署で申告を行う。

 必要な書類は

  1. 「贈与税の申告書」
  2. 「相続時精算課税選択届出書」
  3. 贈与する人・贈与を受ける人の戸籍の謄本又は抄本などの添付書類

 *添付書類については、各税務署に確認。

相続が発生した場合は?

 相続時精算課税制度を利用した生前贈与は、2500万円まで贈与税がかからない。

 たかが500万円なので、申告さえすれば、贈与税はかからないだろうが・・・。

 うーん、相続したときはどうなるんだろう?

 相続税は金額から言ってかからなそうだけど。

 モラ父やモラ弟にいちゃもん付けられなけりゃいいけど。

 この、生前贈与の500万円、おいらが使うというよりは、モラ父から身を隠しているモラ母が死んだときの、住居費や入院代の清算のために用意したお金なんだけど…。

コメント

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