割賦法の改正でクレジットカードの発行やショッピング枠の規制だけでなく、カードを使わない分割払いにも影響が・・・。
クレジットカードを使わない商品購入時の分割払いは『個別クレジット契約』というのだそうだ。
クレジットカードを使わない分割払いに対する割賦法の規制
原則として、支払可能見込額を超える個別クレジットの利用はできない。
支払可能見込額=年収等-生活維持費-クレジット債務 ・配偶者の年収等を合算もできるが、その場合、相手のクレジット債務もあわせて算定される。
また、日常生活に必要な商品以外の購入については、配偶者の同意が必要となる。
分割払いに対する割賦法の規制の例外
10万円以下の生活に必要な耐久消費財を店頭で購入する場合
自家用自動車など生活に必要な耐久消費財などの購入、大学などの授業料や緊急性を有する医療費、介護用品などの購入については、クレジット会社が利用者等の購入意思や必要性などを十分に確認するなど丁寧な審査をすることを条件に、支払可能見込額を超える利用が可能。
ボーナス払いや分割払いの多い人は注意
支払可能見込額の計算は、クレジットカードを作る場合よりゆるいようだが、クレジット債務はクレジットカードの債務と一緒に計算されるようす。 分割払いやリボ払い、ボーナス払いの多い人は、注意が要るかも。
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