貸金業法の改正で、クレジットカードのキャッシングの枠は、総量規制の対象になった。
じゃあ、クレジットカードのショッピング枠はどうなるか?
貸金業法の改正では、ショッピング枠については、何の影響もない。
しかし、平成22年12月17日から施行された「改正割賦販売法」で、規制を受けている。
改正割賦販売法による、クレジットカードへの影響 ・支払可能見込額(年収等-生活維持費-一年間のクレジット支払い予定額)に0.9(経済産業大臣が告示した率)を乗じた金額を超える利用可能枠を設定するクレジットカードの新規発行、更新、利用可能枠を広げたりはできない。 ・利用可能枠を超えるクレジットカードの利用はできない。 |
年収等とは? ・1万円単位で年収を自己申告(年収証明書等の証明書類を提出する必要なし) *夫婦の場合、配偶者の年収等を合算できる。 *学生や高齢などは、2親等以内の親族と生計を一緒にしている場合、親族の同意のもとで、年収等を合算することができまる。 *収入を合わせた場合、相手のクレジット債務も合算される。 |
生活維持費 ・世帯の人数、住宅所有の有無、居住地などにより異なる。 東京23区の場合、持ち家+無借金+一人世帯=90万円、持ち家+借金あり+一人世帯=116万円 |
ちなみに、支払可能見込額を超える契約の締結禁止義務に関して適用除外もある。
支払可能見込額を超える契約の締結禁止義務に関して適用除外 ・利用可能枠が30万円以下のクレジットカードであれば、クレジット会社は、延滞がないなど一定の条件を確認することにより、支払可能見込額を調査することなく、発行・更新ができる。 ・海外旅行や引越、緊急医療にクレジットカードを利用する際など、一定の条件のもとで、利用可能枠の一時的な増額を認めている(詳細は、書くクレジットカードの契約会社へ)。 |
とはいえ、年収は、自己申告なので、ざるといえばざる。
そうは言っても、自分の年収を超えるクレジットカードの契約は、自分の首を結局は絞めることになる。
正直に年収を申告したほうが利口だと思う。
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