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保険会社が破綻した場合の保護制度・保険契約者保護機構

倒産 民間の保険について考える
[倒産]

 保険の加入者の保護制度はどうなってる?

 加入していた保険会社が倒産した場合、保険金などの保障はどうなるんだろう?

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銀行が破綻した場合は?

倒産 銀行の預金などの場合は、預金保険機構によって、1金融機関ごとに、元本1000万円とその利息までが保護されている。

 *決済用預金は全額保護。

 では?保険の場合は?

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保険会社が破綻した場合の保護制度・保険契約者保護機構

 保険契約者保護機構には、生命保険を対象にした「生命保険契約者保護機構」と損害保険を対象にした「損害保険契約者保護機構」の2つがある。

生命保険契約者保護機構

  •  全ての保険契約において、責任準備金の90%を補償

損害保険契約者保護機構

  •  自動車保険、火災保険などは、破たん後3ヶ月間は保険金を全額支払い(補償割合100%)、3ヶ月を過ぎたら補償割合80%。
  •  医療保険、介護保険などの保険契約は、補償割合90%。
  •  自賠責保険、地震保険などは補償割合100%。

 ただし、保険契約を救済保険会社に引き継ぐときに、予定利率(生命保険の契約時に約束する運用利回り)が引き下げられたり、責任準備金が削減されたりする可能性がある。

 保険金が減額されることもある。

責任準備金とは?

 保険会社が保険契約者が払い込んだ保険料を、将来の支払い(解約返礼金、満期返戻金等)のために積み立てているもの。

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