賃金・給与・給料・報酬どれも同じように感じる。
本当は違うのだろうか?
賃金・給与・給料・報酬の違いについてちょっと、調べてみよう。
賃金・給与・給料・報酬について辞書を引くと、こんな風に出ている。
給料と給与の違い
給料
使用人の労働に対して、雇い主が支払う報酬。
俸給。
サラリー。
給与
1、公務員や会社員の給料や賞与など、勤務に対する対価の総称。税法上は、俸給・給料・賃金・歳費・賞与及びこれらの性質を有するものをいう。
2、金銭・品物などをあてがい与えること。
税務関係の判例
「給料、賃金、賞与等その名目のいかんにかかわらず、雇用関係またはこれに準ずる関係に基づいて提供される労務の提供の対価として支払われるもの」
を給与という。
ということで、給料より給与のほうが、適応範囲が広いようだ。
給与には物も含まれる
給料というと基本お金。
だが、給与は、お金だけでなく、物(例えば、食事の現物支給や値引き販売、低利での金銭貸し付け、創業記念品等)などの現物支給も含まれるということらしい。
賃金と報酬の違い
賃金
労働の対価として労働者に支払われる金銭。
賞与なども含む。
報酬
労務または物の使用の対価として給付される金銭・物品など
賃金と報酬の違いははよくわからんね。
賃金って言うと『雇われているサラリーマンなどが受け取る労働の対価』、報酬は役員などの労働の対価も含めての言い方ってイメージだが、厳密には違いが無いんだろうか?
所得税計算上の報酬と給与の違い
ちなみに所得税の計算などの場合、報酬と給与には明らかな違いがある。
確定申告のときには大きな違いが出るのでこちらの違いは把握しておいたほうがいい。
所得税計算上の給与
給与の場合、勤務先の会社が毎月の給与やボーナスから概算の所得税を源泉徴収し、その年の最後に給与を支払う際に年末調整で精算する。
所得の額に応じた控除がある。
所得税計算上の報酬
報酬の場合、ケースによって税金がかかったりかからなかったりする。
懸賞応募作品等の入選者に支払う賞金等については、一人に対して1回に支払う金額が50,000円以下であれば、税金を源泉徴収をしなくてもよい。
原稿料や講演料などは、所定の金額(100万円以下 の場合…報酬×10.21%、100万円超 (報酬-100万円)×20.42%+102,100円)が支払い時に源泉徴収される。
弁護士や司法書士等に支払う報酬の場合、1回の報酬から10,000円を差し引いた残額に10.21%をかけた金額が支払い時に源泉徴収される。
コメント