賃金支払いの5原則の最後のひとつ『一定期日支払いの原則』
『賃金は、一定の期日を決めて支払わなければならない』ってことです。
賃金の支払い日は、毎月10日とか毎月25日と決める。
で、決まった日に、ちゃんと支払いましょう。
毎月第○×曜日はだめ。
でも、毎月月末払いはOK。
賃金の支払日が休日の場合は、その支払日を繰り上げ又は繰り下げするのはOK。
賃金支払いの5原則の最後のひとつ『一定期日支払いの原則』
『賃金は、一定の期日を決めて支払わなければならない』ってことです。
賃金の支払い日は、毎月10日とか毎月25日と決める。
で、決まった日に、ちゃんと支払いましょう。
毎月第○×曜日はだめ。
でも、毎月月末払いはOK。
賃金の支払日が休日の場合は、その支払日を繰り上げ又は繰り下げするのはOK。
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