休憩時間の3大原則(一斉付与の原則・自由利用の原則・労働時間の途中に休憩時間を与えなければならない)にも例外はある。
休憩時間の原則のひとつ『一斉付与の原則』のばあいにも例外はある。
「一斉付与の原則」とは労働基準法に定められた「休憩は、一斉に与えなければならない」というもの。
一斉付与の原則の例外となるのはどんな場合?
休憩時間の一斉付与の原則の例外には「業種による一斉休憩付与の例外」と「労使協定による一斉休憩付与の例外」がある。
業種による一斉休憩付与の例外
以下の業種は、休憩時間一斉付与の例外とされている。
- 運送の事業
- 販売、理容の事業
- 金融、保険、広告の事業
- 映画、演劇、興行の事業
- 映画、演劇、興行の事業
- 郵便、信書便、電気通信の事業
- 保健衛生の事業
- 旅館、飲食店、娯楽場の事業
- 官公署の事業
労使協定による一斉休憩付与の例外
労働者と使用者の協定によって一斉に休暇を与えないこともできる。
が、この場合、一斉に休憩を与えない労働者の範囲や一斉に休憩を与えない労働者に対する休憩の与え方についても協定を結ぶ必要がある
ちなみに、休憩時間の付与自体が例外となる職種もある。
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