賃金の全額払いの原則というのは、賃金は所定支払日に支払うことが確定している全額を支払わなければならないとする原則のことをいう。
労働基準法第24条第1項本文。
で、この全額払いの原則にも、例外が存在する。
労働基準法って、例外が多い・・・。
賃金の全額払いの原則の例外として認められるもの
賃金の全額払いの原則の例外として認められるものには以下のようなものがある。
- 給与所得税の源泉徴収(要するに所得税・住民税),社会保険料(雇用保険・健康保険・厚生年金)の労働者負担分。
- 労働者の承諾した財形貯蓄。
- 労使協約によって,一定の金銭を控除することが取り決められている場合(組合費とか、共済会費、社宅家賃など)
労使協約って何?
労使協約というのはいったい何だろう。
労働基準法などを調べているとやたらと出てくる。
労使協定は、組合と会社で結ぶ協約のことを言う。
ちなみに、労働時間と賃金の関係で、労使協約として法律的に認められているのは?
労使協約として法律的に認められているのは?
- 1ヵ月における時間外労働,休日労働および深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数が生じた場合に,30分未満の端数を切り捨て,それ以上を1時間に切り上げること
- 1時間当たりの賃金額および割増賃金額の円未満を四捨五入すること
- 1ヵ月における時間外労働,休日労働および深夜業の各々の割増賃金の総額の1円未満の端数を四捨五入すること
- 1ヵ月の賃金支払額の100円未満の端数を四捨五入すること
- 1ヵ月の賃金支払額に生じた1000円未満の端数を翌月の賃金支払い日に繰り越して支払うこと
なんだか、わかりにくいけど
『1ヶ月の賃金の100円未満は四捨五入が可能』
ってことかなあ。
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