休日に休めない場合、振り替え休日と代休のどちらかで休みを取ることになる。
この、振り替え休日と代休、どう違うのだろうか?
振替休日
振り替え休日 は休日の前日までに、振替日を指定するもの。
休日を振り替えた場合は休日に働いた分は時間外勤務の対象にはならない。
代休
代休は急な用件で、休日当日になって仕事を命じた場合で、前もっての休日の振り替えができなかった場合。
代休だと休日に働いた分は時間外勤務として、会社には所定の手当を支払う義務が生じる。
たとえば、7月1日が本来の休日だったが、7月1日に8時間仕事をして、7月30日に代休をとった場合 →8時間分の時間外勤務手当ての支給が必要。
代休と振替休日がごっちゃになっていませんか?
この代休と振り替え休日、ごっちゃになっている場合が多い(管理人の会社もええ加減だ)。
さすがに、休日当日になって仕事というのは無いけれど、前日に『仕事に来てくれ』といわれて、前もって、休日の振り替えができないことはよくある。
後日、休める日が無いか探したり・・・。
その月に、休める日が無くて、翌月の平日に休みを入れたりする。
この場合は、本当は『代休』。
労働基準法上代休という制度はない
労働基準法上代休と言う制度は無いのだそうで、労働基準法にあるのは、『休日割増賃金の支払い』の規定。
なので、法律的に、代休を与える義務はない。
が、代休を与えたからと言って、休日労働をさせたことは変わらない。
ので、本来なら、代休を与えても与えなくても休日割増賃金の支払い義務はあるのだそうだ。
経営者の側からすれば『代休を与えないで、お金で処理する』と言う考え方をしたくなるだろうし、あまり突き詰めても、働く側にとってメリットは無いかも。
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