会社都合で退職すると、雇用保険の給付制限が無くなり、雇用保険の失業時基本手当てがすぐにもらえる。
また、雇用保険の基本手当ての給付期間が延びたりする。
この、会社都合による退職者を特定受給資格者という。
会社都合の退職というと経営の悪化などだけかと思いがちだが、嫌がらせを受けた場合や労働条件による退職も会社都合による退職とみなされる場合がある。
では、会社都合の退職(特定受給資格者)になる場合とはどんなケースによる退職だろう?
会社都合による退職(特定受給資格者)と認められる可能性がある退職理由・概要
会社都合による退職(特定受給資格者)と認められる可能性がある退職理由は大体3パターンに分けられる。
1、会社の経営が著しく悪化し、退職せざる終えなくなった場合。
2、会社あるいは、同僚、上司などから退職するように仕向けられた場合や嫌がらせを受けた場合。
3、その他、労働条件など。
会社の経営が著しく悪化し、退職せざる終えなくなったケース
要するに、『あまりにもたくさんの退職者が出、会社の将来に不安を感じ、退職届を出した』なんて場合は、会社都合による退職(特定受給資格者)と認められる可能性がある。
会社、同僚、上司などから退職するように仕向けられたり、嫌がらせを受けて退職した場合
その他、労働条件などの問題による退職
なお、特定受給資格者の判断基準は平成21年3月31日以降の離職に適用される。
証拠を残しておこう
結構思い当たる項目がある人も居るんじゃない?
特に残業時間や上司同僚会社などからの嫌がらせとか。
ただ、いずれにしても証拠を残しておくことが大切。
また、残業時間はこまめにメモにとっておくとか、嫌がらせを受けている場合は会話を録音しておくとか。
会社、同僚、上司などから退職するように仕向けられたり、嫌がらせを受けて退職した場合などは証拠が無いとハローワークに特定受給資格者と認めてもらうのが難しくなる。
会社にとって『会社都合退職』は都合が悪い
会社側の事情としては、会社都合の退職者を一人出すと助成金が受け取れなくなったりする。
このため、会社にとっては出来るだけ会社都合の退職者を出したくないという事情がある。
だから、「解雇だと人聞きが悪く、君の将来に悪影響を与えるので、自己都合退職にしてあげる」とか「こんなことで会社都合の退職なんて世間が認めない」「こんな退職理由だと、次の就職に影響が出る」なんて事を言い出して、なかなか会社都合による退職を認めたがらない。
会社都合による退職は、会社都合による退職として、ちゃんと離職票の退職理由を書いてもらおう。
会社が会社都合による退職を認めてくれないのなら、ハローワークに行った時に、離職理由が離職票と違うということを説明しよう。
できれば、会社を辞める前に、ハローーワークに相談に行くといい。
また会社都合の退職(特定受給資格者)以外にも失業保険の基本手当ての給付制限が無くなったり、給付期間が延長されたりする特定理由離職者というのもある。
コメント