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雇用保険の保険料率-平成30年(2018年)

平成30年度保険料率 公的保障(健康保険・年金・雇用保険・生活保護・災害時の補償)
[平成30年度保険料率]

 雇用保険の保険料は、会社と労働者の折半。

 雇用保険の料金は、賃金に決まった料率をかけた金額となる。

 端数の扱いについては、労使の話し合いで決まる場合がある。

 また、雇用保険の特別加入者は別の料率がある。

 平成30年の雇用保険料率はどのくらいだろう?

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平成30年の雇用保険料率は平成29年と同じ

 

平成30年度保険料率

[平成30年度保険料率]

 平成30年(西暦2018年)の雇用保険料率は平成29年と同じだ。

 適応期間は平成30年4月1日から平成31年3月31日。

 保険料率は、労働者負担・事業主負担とも3/1,000(0.3%)。

 労働者の自己負担は月総支給額が30万円の場合、900円。

 年間で10,800円

 農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業は4/1,000(0.4%)。

 雇用保険二事業は「雇用安定事業」「能力開発事業」の2種類で、主に事業主に対する援助制度のための事業。この事業のための保険料は事業主が全額を払う。
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平成23年の雇用保険料率

 ご参考までに、平成23年(西暦2011年)の雇用保険料率を見てみると。

平成23年度保険料率

[平成23年度保険料率]

 一般の事業の場合、給料の総支給額×0.006 となる。

 つきの総支給額が30万円の場合、雇用保険料は1800円。

 年間で雇用保険の保険料は、21、600円。

 適応期間は平成22年4月1日から平成24年3月31日まで。

雇用保険料の料率は下がっているが

 雇用保険料の料率は改正の度に下がっている。

 労働者の雇用保険料の自己負担も下がってるということだ。

 割合で言うなら、半額になっている。

 意外!

 でも、雇用保険の給付内容もその都度変わっているので、昔と今とどちらが得かは給付内容を比べてみないとわからない。

 こちらは、またそのうちに。

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