雇用保険の保険料は、会社と労働者の折半。
雇用保険の料金は、賃金に決まった料率をかけた金額となる。
端数の扱いについては、労使の話し合いで決まる場合がある。
また、雇用保険の特別加入者は別の料率がある。
平成30年の雇用保険料率はどのくらいだろう?
平成30年の雇用保険料率は平成29年と同じ

[平成30年度保険料率]
平成30年(西暦2018年)の雇用保険料率は平成29年と同じだ。
適応期間は平成30年4月1日から平成31年3月31日。
保険料率は、労働者負担・事業主負担とも3/1,000(0.3%)。
労働者の自己負担は月総支給額が30万円の場合、900円。
年間で10,800円
農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業は4/1,000(0.4%)。
雇用保険二事業は「雇用安定事業」「能力開発事業」の2種類で、主に事業主に対する援助制度のための事業。この事業のための保険料は事業主が全額を払う。
平成23年の雇用保険料率
ご参考までに、平成23年(西暦2011年)の雇用保険料率を見てみると。

[平成23年度保険料率]
一般の事業の場合、給料の総支給額×0.006 となる。
つきの総支給額が30万円の場合、雇用保険料は1800円。
年間で雇用保険の保険料は、21、600円。
適応期間は平成22年4月1日から平成24年3月31日まで。
雇用保険料の料率は下がっているが
雇用保険料の料率は改正の度に下がっている。
労働者の雇用保険料の自己負担も下がってるということだ。
割合で言うなら、半額になっている。
意外!
でも、雇用保険の給付内容もその都度変わっているので、昔と今とどちらが得かは給付内容を比べてみないとわからない。
こちらは、またそのうちに。