雇用保険の失業手当(基本手当)の受給資格がある人、再就職が決まったら、就職の日にちの前日に、ハローワークへ行って手続きしよう。
就職日までの基本手当の手続きをしないといけない。
でも、就職日までに土日を挟んでいる場合はどうするんだろう?
再就職手当と就業促進定着手当あるいは就業手当をもらうことができるかもしれないけど、その手続きはどうする?
再就職が決まった後のハローワークで手続き
再就職が決まったら、就職日の前日にハローワークで、就職日までの基本手当支給の手続きをする。
この時に、安定した職業に就いた場合(再就職し、雇用保険の被保険者となる場合や、自分が事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)で、支給日数が3分の1以上あって、いろいろな条件に合えば、再就職手当のご案内をしてくれる。
もし、再就職手当をもらえない場合でも、就業手当に該当する場合があるので、その場合は、就業手当の案内をしてくれる。
再就職手当や就業手当の申請は?
再就職手当や就業手当てに該当する場合、再就職手当や就業手当の申請の書類・関連事業主に関する証明書の用紙を渡される。
会社の就業日等の証明書・タイムカードのコピーなどの申請に必要な書類を添えて、後日ハローワークへ持参または簡易書留などでまとめて郵送する。
会社で作ってもらう「関連事業主に関する証明書」の日付は就職後ならいつでもOK。
その後、ハローワークで審査して、審査が通れば、再就職手当や就業手当を受け取ることができる。
再就職日までに土日祭日を挟む場合は?
再就職の日にちが月曜日だったりして、再就職日の前日にハローワークに行けないという場合はどうするか?
この場合は、その前に、手続きをする。
でも、手続きできるのは、ハローワークへ行った日までの手当分だけ。
例えば月曜日が就職の日にちの場合、金曜日にハローワークに手続きに行く。
で、その日処理できるのは金曜日の分まで。
では、土日の分はどうするかというと、土日分の失業認定申告書用紙を渡される。
この時に、再就職手当や就業手当の申請の書類が渡されるので、就職後に渡された用紙(失業認定申告書・再就職手当や就業手当の申請の書類・関連事業主に関する証明書)と必要なもの(会社の就業日等の証明書・タイムカードのコピーなどと雇用保険受給資格者証)を後日ハローワークへ持参または簡易書留などでまとめて郵送する。
で、注意するのは、再就職手当や就業手当の申請の書類と失業認定申告書の申告書提出日の日付。
会社で作ってもらう「関連事業主に関する証明書」の日付は就職後ならいつでもいいんだけど。
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