雇用保険の基本手当て(失業手当)の受給期間中にアルバイトOKかNGか?
雇用保険の基本手当て(失業手当)の受給期間中にアルバイトをすると、失業手当てを打ち切られる!なんてことはありません。
むしろ、基本手当て(失業手当)の給付中にアルバイトをするのは、メリットがあるんだ。
でも、失業手当をもらっているときにアルバイトする場合は注意する点もある。
基本手当て(失業手当)の給付中のアルバイトのメリット
失業手当をもらっている間にアルバイトをするメリットは、ずばり!「基本手当ての給付期間が伸びる」こと。
アルバイトをした日の基本手当が支給されず、支給される日が先送りされる(ただし、1年を超えては延長されない)。
雇用保険の基本手当て(失業手当)をもらっている間のアルバイトの注意事項
雇用保険の基本手当て(失業手当)をもらっている間のアルバイトにはいくつか注意が要る。
1、『就業手当』にご注意
2、働きすぎにご注意!
3、ちゃんと、ハローワークに報告すること!
4、内職とアルバイトの違いに注意!
雇用保険の基本手当て(失業手当)をもらっている間のアルバイトは『就業手当』にご注意
『就業手当』とは
『基本手当の受給資格がある方が、 再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に 一定の要件に該当する場合に支給される』=バイトした日についても基本手当の30%が支給される(1,711円、60歳以上65歳未満は1,380円)。
手当てが付くのはいいけれど・・・。
『就業手当』をもらうと、給付期間が延びず、バイトした日の給付は給付されたことになる。
たった、1800円弱の就業手当で一日分の給付がパー!
『就業手当』の給付の条件は、『基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あること』
就業手当の対象にならないためには
『就業手当』より給付期間の延長の方がお得と考える人は、基本手当ての支給日数の残が1/3未満、かつ、45日を越えてからアルバイトをするようにすると、給付期間を伸ばすことが出来る。
具体的には、給付期間が90日なら残29日になってから、給付期間が120日なら残39日になったら、給付期間が150日なら残44日になってから、アルバイトを入れると、『就業手当』の対象とならず、給付期間を延ばすことが出来る。
雇用保険の基本手当て(失業手当)をもらっている間のアルバイトは働きすぎにご注意!
連続して、同じところで働いたり、違う職場でも連続して、一日8時間・週何日も働いたりすると、就職したものとみなされて、失業手当が打ち切られる可能性が高い。
どの程度なら大丈夫といわれると、ちょっと難しい。
それぞれのハローワークによっても対応が違うので、実際に所轄のハローワークにご相談のこと。
雇用保険の基本手当て(失業手当)をもらっている間のアルバイトはハローワークに報告すること!
認定日には、ちゃんとハローワークに行って、アルバイトをしたことを報告すること!
ハローワークに報告しないで、アルバイトをしていたことがばれると、受給した基本手当ての返還と不正受給の罰則金などを含めて、給付金額の3倍を払う羽目になる。
雇用保険の基本手当て(失業手当)をもらっている間の内職とアルバイトの違いに注意!
アルバイトは、基本手当ての受給期間が延長される。
一方、内職の場合、基本的には基本手当ての減額支給となり、受給期間は延びないが・・・、稼いだ額や、働いた時間によっては基本手当が満額支給されるケース(1日当たりの失業手当と「内職」の日収を足した合計収入額が賃金日額の8割以内の場合)もある。
内職=1日の労働時間が4時間未満・週20時間未満(各ハローワークによって、対応が違う場合もある)
ハローワークのいうとおりにしていればバイトもOK
いずれにしても、規則さえ守れば、アルバイトしても大丈夫!
まずは、所轄のハローワークにご相談を!
バイトをしたら、黙ってるのは厳禁!
コメント