記事内に広告が含まれています。

遺産相続は二次相続以降でもめる

葬式 家族・親族・戸籍・住民票・老後のお金・遺産・相続

 おいらの職場には、一回離婚して、別の相手と再婚した同僚がいる。

 まあ、おめでたいことだが・・・。

 しかし、相続とかの問題を考えると、再婚とかって面倒な問題を抱えているようだ。

 ということで、再婚相手と相続の問題をちょっと。

 相続税云々の話は、今回は抜き。

PR

再婚同士の遺産相続の例

1相続家系図例 仮に亡くなった人をAさん(被相続人)としよう。

 Aさんの配偶者をBさん。

  そして、Bさんには分かれた元配偶者Cさんがいた。

 Aさんには、元配偶者との間に子供が1人(A´)。

 Bさんにも元配偶者のCさんとの間に子供が一人(B´)。

 AさんはB’と養子縁組していない。

 BさんはB'と養子縁組していない。

 Bさんの元配偶者CさんはDさんという人と再婚した。

 Aさんの財産は5000万円とする。

PR

Aさんの財産はどう相続されるか

一時相続の状態

2一次相続の例 一次相続の場合は特に問題は生じない。

 Aさんがなくなった段階で、配偶者Bさんが1/2の2500万を相続する。

 そしてAさんの子供A´さんが2500万円を相続する。

 問題は二次相続以降。

二次相続以降で赤の他人に財産が渡る

3二次相続の例 Bさんが相続したAさんの2500万円の遺産は、Bさんが死亡するとB´さんに相続される。

 そして、もし、B´さんが死亡した場合、どうなるかというと・・・。

B´さんが独身で配偶者も子供もなかった場合

 遺産はBさんの元配偶者Cさんへ相続される。
 その後Cさんが死亡するとCさんの配偶者Dさんへ相続される。
 もし、Cさんが再婚していなかったとしたら、Cさんの両親や兄弟、姪甥に相続される。

B´さんに配偶者や子供がいた場合

 B´さんの配偶者と子供に相続される。

 というわけで、Aさんの遺産は、Aさんの子供A´さんにはわたらない。

 ここでB’さんが亡くなるとB'さんに渡された遺産の相続権はB'さんの親であるCさんにも発生する。

 このためBさんの元配偶者Cさんの血縁者および現在の配偶者Dさんに相続されてしまうということになる。

 要するにAさんともBさんとも関係のないまったくの赤の他人がAさんの遺産を相続することになるわけだ。

B´さんがAさんの養子になっていた場合

一次相続

 配偶者Bさんが1/2の2500万円。

 B´さんが1250万円、A´さんが1250万円。

二次相続以降

 Bさんがなくなった場合、B´さんへ2500万円、A´さんは0円。

 B´さんがなくなると、B´さんに配偶者や子供がいればそちらに、いなければ、B´さんの実の親、Cさんのほうに遺産は行く。

B´、A´(それぞれの連れ子)ともABさんとそれぞれ養子縁組していた場合

一次相続

 配偶者Bさんが1/2の2500万円。

 B´さんが1250万円、A´さんが1250万円。

二次相続以降

 Bさんがなくなった場合、B´さんへ1250万円、A´さんは1250万円。

 B´さんがなくなると、B´さんに配偶者や子供がいればそちらに、いなければ、B´さんの実の親Cさんのほうに遺産が行く。

 なんだかややこしい・・・。

 遺産相続は二次相続以降でもめるってよく言うけど。

 こうやって見てくると実に大変。

コメント

タイトルとURLをコピーしました