正式な結婚をした夫婦の子供もそうでない子供も相続に関する限り同等の権利が発生することになった。
2013年からの相続は認知さえされていれば、結婚していない男女の間にできた子供でも、婚姻届を出した男女の間の子供と同じ配分で相続の権利が発生する。
事の起こりは『婚外子(非嫡出子)の相続制限は違憲』という最高裁判決
最高裁から『婚外子(非嫡出子)の相続制限は違憲』という判決が2013年9月下った。
さて、この違憲(憲法違反である)という判決どういうもの?
婚外子(非嫡出子)とは?
婚外子(非嫡出子)とは、法律的な婚姻関係にない男女の間に生まれた子供をいう。
要は、婚姻届を出していない男女の間に生まれた子供のこと。
婚姻届を出した男女の間に生まれた子供は嫡出子という。
2013年以前の非嫡出子の相続の権利
現在の法律上の非嫡出子の相続の権利は、嫡出子の半分。
平成7年に「憲法に違反しない」という決定をだした。
2013年に出された最高裁の非嫡出子の相続権に対する判決
最高裁判所大法廷の竹崎博允裁判長は決定で
「子どもは婚外子という立場をみずから選ぶことも取り消すこともできない。
現在は社会が変化し、家族の多様化が進むなかで、結婚していない両親の子どもだけに不利益を与えることは許されず、相続を差別する根拠は失われた」と指摘し、「民法の規定は法の下の平等を定めた憲法に違反している」という初めての判断を示した。
また、決定では「話し合いなどで合意し、遺産相続が確定している場合、今回の判断が改めて影響しない」と指摘し、過去のケースについてさかのぼって争うことはできないとしている。
今回の最高裁の違憲判断で、おそらく、法改正がされて『非嫡出子の遺産相続分は嫡出子の半分とする』という項目は削除されると考えられる。
法務省幹部は「民法の改正案がまとまりしだい、できるだけ早く国会に提出したい」としていて、早ければ秋の臨時国会にも改正案を提出する方向。
確かに『生まれてくる子供に罪はない』が、『法律の規定を心の支えに配偶者が他の相手と子供を作ったことの、精神的苦痛に耐えてきた。』という人もいる。
2014年9月5日から非嫡出子も嫡出子と同じ相続権が発生する
「平成25年9月5日以後非嫡出子(正式な婚姻外でできた子供)も嫡出子と同様のあつかいをする」ことになった。
以前の法律では、非嫡出子については嫡出子の半分の遺産相続しか認められていなかったのだが、H24年の最高裁判決に伴って非嫡出子の遺産相続分の取り扱いが変わった。
ちなみにH25年9月5日以前に発生した遺産相続に関しては従来どおり嫡出子の1/2。
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