相続人が誰もいないというときは、遺産はどうなるのだろう。
遺言書があればそれに従うことになるが、遺言書がない場合、身寄りのないあたしの遺産はどこに行く?
子供や配偶者が居る場合の法律上の遺産相続
子供や配偶者が居る場合は法律的には配偶者が遺産の半分を相続し、残った遺産を子供たち均等に分ける。
平成25年9月5日以後非嫡出子(正式な婚姻外でできた子供)も嫡出子と同様のあつかいをすることになった。
子供が居ない場合の法律上の遺産の相続は?
・配偶者と父母⇒配偶者2/3、父母は残り分。
・配偶者と兄弟姉妹⇒配偶者3/4、兄弟姉妹は残り分。
配偶者がすでにない場合の法律上の相続は?
・配偶者がすでになくなっている場合⇒すべて子供(子供も亡くなっていれば、孫、孫もなくなっていればひ孫)。
・配偶者も子供も孫も居ない場合⇒両親。
・配偶者も子供も孫もなく両親もすでに居ない場合⇒祖父母。
・配偶者、子供、孫、父母、祖父母もすでに居ない場合⇒兄弟姉妹(兄弟姉妹がすでに死亡しているときはその子-姪甥に当たる人)。
相続人が誰もいない場合の遺産は?
相続人が誰もいない場合の遺産は
特別縁故者とは?
「特別縁故者」とはどんな人をいうかというと
以上の内、家庭裁判所が認めたもの。
特別縁故者は、家裁に申し立てて、認めてもらわなければならない。
相続人が誰もいない場合の遺産の処理
1.相続財産の処分が決まるまで財産を管理する相続財産管理人を選任するために、家庭裁判所に『相続財産管理人(令和5年4月1日からは「相続財産清算人」)の選任申立』を行う。
2.家庭裁判所に相続財産管理人(「相続財産清算人」)を選任してもらい、相続財産管理人が選任されたことを官報で公告する(公告期間:2ヶ月)。
3.被相続人の債権者・受遺者は相続財産管理人(「相続財産清算人」)に届け出るように『相続債権者受遺者の請求申出の催告』を官報で公告する(公告期間:2ヶ月以上)。
4.相続人がいれば相続財産管理人(「相続財産清算人」)に申出するように『相続人捜索の公告』を行う(公告期間:6ヶ月以上) 。
公告期間中に申し出がなければ法的に相続人の不存在が確定 。
5.必要に応じて引き続き特別縁故者の手続きを行う。
家庭裁判所申立期間 ⇒相続人捜索の公告の期間満了後3ヶ月以内。
6.最終的に残った遺産が国庫に帰属する。
相続財産管理人(「相続財産清算人」)選任の申立人は誰?
「相続財産管理人(「相続財産清算人」)を選任」するといっても、だれが申立をするのかというのも問題。
相続財産管理人(「相続財産清算人」)選任の申立人は
非嫡出子の遺産相続の扱いが変わったので記事を書き直しました
前述したように「平成25年9月5日以後非嫡出子(正式な婚姻外でできた子供)も嫡出子と同様のあつかいをする」ことになった。
以前の法律では、非嫡出子については嫡出子の半分の遺産相続しか認められていなかったのだが、H24年の最高裁判決に伴って非嫡出子の遺産相続分の取り扱いが変わった。
ちなみにH25年9月5日以前に発生した遺産相続に関しては従来どおり嫡出子の1/2。
まあ、賛否両論あろうが、決まってしまったものは仕方がない。
こういうものだと思ってもらいたい。
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